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最終更新日:2007年07月17日 11:40
従業員の奥様が6月10日に退職し、健康保険被扶養者届を記入しているのですが、 「配偶者である被扶養者欄」の被扶養者になった日は いつの日付けになるのでしょうか。 「なるべく遅い日にして」と言われましたが、 奥様の退職日(退職日の翌日?)でも7月1日でも今日の日付けでも良いのでしょうか?何か違いはありますか。 7月の日付けですと、奥様の6月分の国民年金や保険料の請求が行き、6月の日付けにすると支払わなければならない保険料はないと思うのですが。 よろしくお願いします。
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著者む・らさん
2007年07月17日 13:57
その従業員の奥様は現在健康保険に未加入の状態だと思いますが、それを無視すればどの日付でも問題ないと思います。個人的には退職日の翌日がいいと思うのですが。 わが社が加入している健康保険組合は、一般的には健保の受付日ベースなのでどれでも同じようです。 現在病院にかかっていないのであれば問題ないのかもしれませんが、実務面では早く健康保険被扶養者届を提出してあげた方がいいと思います。 ただし、加入している健康保険組合によって違うかもしれませんので、健保に確認をお勧めします。
返信ありがとうございます。 もう1点、お尋ねしたいことがあります。 「健康保険被扶養者届」と同時に「国民年金第3号被保険者資格届」も提出しようと思うのですが(奥様の所得が110万でしたが提出できますか?)、 この場合、 6月(退職日の翌日)にした場合は、年金は支払わなくてもいいけれど、 7月にした場合、1ヵ月分(6月分)だけ国民年金の支払い通知が届き、支払わなければならなくなりませんか? そうすると、日付けを6月にした方が良いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
2007年07月17日 17:22
まず、「奥様の所得が110万」とありますが、これは年収でしょうか? 健康保険と厚生年金の扶養に入る基準は、年収130万円未満です。つまり、年収が130万円以上で すと扶養にはならないことになります。 ところで、この年収130万円は、過去の年収をみるのではなく将来の年収をみます。ですから、奥様が 退職した事実が確認できれば早目に扶養認定を受けることができるかもしれません。 そのための必要書類については健康保険組合に確認して下さい。 私の知る限りでは、 第3号届は多少遅れても大丈夫だった記憶があるのですが。
返信ありがとうございます。 6月で退職され、奥様の源泉徴収票を持ってきていただきました。年収が約110万円です。 現在(これからも)働く予定ではないので、扶養になります。 組合はないので、社会保険事務所への問い合わせになるのですが、退職日の翌月を被扶養者になった日付けにするのが良さそうですよね。 提出書類は、離職票のコピーとのことです。
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