相談の広場
困っているので分かる方いらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
弊社は工事請負業者となります。工事請負契約について、基本契約をもとに個別で注文書請書で締結を行う際に、発注者の客先からは客先書式の注文請書が必要とのこと。弊社内からは弊社書式の注文書請書で締結が必要と言われていまして、弊社内での押印申請時に担当者から二重契約になり違法だからどちらかにするように言われております。
どちらか一方でないと締結できないのでしょうか?
両社の書式の注文書請書にそれぞれ押印はできないのでしょうか?
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注文請書とは、受注者が「こういう形で請け負います」ということを証明するような文書なので、違う書式で2つもあったら「どっちが正しいの?」とか疑念が生じ、まして内容が相違していれば、さらにややこしくなります。
よって1つで済むものを2つにすると問題を招くおそれがありますので、1つにした方が良いと社内で言われたのはそのとおりで避けた方が良いと思います。
一方、「注文請書は自社書式で発行することが社内ルールだ」と言われて板挟みになっている状況と理解しました。
アドバイスできる対応としては、以下①②です。
①先方にご説明して「弊社の社内ルールで注文請書は自社制定のものと定められているので弊社書式で発行することでご容赦頂きたい」と再交渉する。
②(①の交渉で頑として断られた。とか、先方との力関係で①の交渉をすること自体が今後の取引上得策ではないと判断するかの場合)
→社内ルール適用を除外するための、社内決裁をとったうえで、やむなく例外扱とすることで先方書式で対応する。
~例えば( )内の理由を説明して社内稟議で例外扱の社内決裁をとって対応する。(前提:先方書式と自社書式の記載項目の相違点を吟味して問題ないことを確認したうえです)
> 困っているので分かる方いらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
> 弊社は工事請負業者となります。工事請負契約について、基本契約をもとに個別で注文書請書で締結を行う際に、発注者の客先からは客先書式の注文請書が必要とのこと。弊社内からは弊社書式の注文書請書で締結が必要と言われていまして、弊社内での押印申請時に担当者から二重契約になり違法だからどちらかにするように言われております。
> どちらか一方でないと締結できないのでしょうか?
> 両社の書式の注文書請書にそれぞれ押印はできないのでしょうか?
こんにちは。
2020年の民法改正により基本契約条件、個別契約条件等により、発注者、工事施行者に課せられる責任が問題となることがあるようです。
念のため、弁護士の先生に直接のご説明を求められることが賢明でしょう。
書面で個別契約書を交わすのであれば、当事者同士の署名と押印が必要になります。
今回の件では、発注者と工事請負業者です。
電子契約者を利用のときは、押印は不要で契約を交わすことができます。 電子契約書では、契約者本人が文書を作成したことを証明する電子署名や、契約書を作成した日時を証明するタイムスタンプという機能が設けられていますのでたすかります。
基本契約 個別契約について、弁護士の先生が詳しく解説されてます。
解説者
弁護士 柄澤 愛子氏
株式会社LegalForce 法務開発
株式会社 LegalForce:HP
TOP 基礎知識 基本契約と個別契約の違いとは? 基本を解説!
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/kihon-kobetsu-keiyaku
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