相談の広場
従業員の定期券購入について質問です。
4月ごろまでは週に3日程度出社していたパート社員がコンスタントに出社できるようになり、定期券を購入いたしました。
それまでは往復電車賃×日数で定期代を上限に支給してきました。
弊社は20日締めの25日支給なのですが、5月20日までの分は5月25日に×日数で支給し6月25日にはそれ以降の分として定期代を支給しました。
するとパート社員より、「定期を6月6日に購入したので、5月24日から6月3日までの8日分の交通費を支給してください」との申し出がありました。
これは支給すべきなのでしょうか?
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※誤字がありましたので、修正しました。
どのような規定で、通勤手当を支給しているかによります。
定期代を上限として支給する規程において、パートであっても
5月21日~6月20日分において、定期代(上限)として1か月分を支給しているのであれば、それ以上の支給はないでしょう。
そもそも、通勤手当の支給は、法律で定められているものではありませんので、
他人に聞くものではなく、社内で定められたルールにのっとって支給されるべきものです。
どうするかも社内で決めてください。
定期券を途中から購入した場合の規程など(途中入社の場合)、確認していただくことが必要です。
前例がないのであれば、他人に聞く前に、社内で相談してください。
> 従業員の定期券購入について質問です。
>
> 4月ごろまでは週に3日程度出社していたパート社員がコンスタントに出社できるようになり、定期券を購入いたしました。
> それまでは往復電車賃×日数で定期代を上限に支給してきました。
> 弊社は20日締めの25日支給なのですが、5月20日までの分は5月25日に×日数で支給し6月25日にはそれ以降の分として定期代を支給しました。
> するとパート社員より、「定期を6月6日に購入したので、5月24日から6月3日までの8日分の交通費を支給してください」との申し出がありました。
> これは支給すべきなのでしょうか?
> 従業員の定期券購入について質問です。
>
> 4月ごろまでは週に3日程度出社していたパート社員がコンスタントに出社できるようになり、定期券を購入いたしました。
> それまでは往復電車賃×日数で定期代を上限に支給してきました。
> 弊社は20日締めの25日支給なのですが、5月20日までの分は5月25日に×日数で支給し6月25日にはそれ以降の分として定期代を支給しました。
> するとパート社員より、「定期を6月6日に購入したので、5月24日から6月3日までの8日分の交通費を支給してください」との申し出がありました。
> これは支給すべきなのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
日払い交通費から固定定期代とするときにいつ分から支給という説明は無かったのでしょうか。
その説明があれば本人がいつ購入しようと支払う必要はないと思われます。
事業所として6月25日支給の定期代の期間が何時からなのかをはっきりさせる必要があります。
気になるのは事後支給という点でしょうか。
購入時は自腹で購入しなければなりません。
金額が大きいと負担になりますよね。
経験則では事前支給や一部事前支給が多かったですね。
今回の月でいうと締め後の5月21日~分は5月25日に日払い分と合わせて支給とかですね。
これであれば従業員が何時購入してもトラブルやクレームにはなりません。
今回の件を参考に規定の再考をされてもいいのかもしれません。
先ずは社内検討をされてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社の通勤手当の支給規定による、というお返事になるでしょうね。
通常時通勤定期を使用している方も、給与の締日と連動させて定期券を必ずしも購入しているわけではありません。
> それまでは往復電車賃×日数で定期代を上限に支給してきました。
これがすべての従業員に当てはまるのであれば、その月の通勤手当は「定期券代が上限」になるでしょうね。
6月6日に定期券を購入したとして、1か月としてもその有効期限は7月5日まであるといえますから、従業員の定期券の購入日にあわせて通勤手当を変動させる理由には乏しいかとは思います。
ただし、通勤手当の支給規定は会社それぞれですから、貴社のルールを確認して貴社のルールで支給してください。
(通勤手当は会社によっては、上限○万円となっていて、それを超える実費であっても支給はされない会社は数多くありますよ)。
> 従業員の定期券購入について質問です。
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> 4月ごろまでは週に3日程度出社していたパート社員がコンスタントに出社できるようになり、定期券を購入いたしました。
> それまでは往復電車賃×日数で定期代を上限に支給してきました。
> 弊社は20日締めの25日支給なのですが、5月20日までの分は5月25日に×日数で支給し6月25日にはそれ以降の分として定期代を支給しました。
> するとパート社員より、「定期を6月6日に購入したので、5月24日から6月3日までの8日分の交通費を支給してください」との申し出がありました。
> これは支給すべきなのでしょうか?
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