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著者 st612002 さん
最終更新日:2007年07月10日 22:57
会社から支給される通勤費(定期券)は月10万円までは非課税 ですが、その定期券を引越し等で経路が変わり払戻しをし、 払戻し額を給与からマイナスする場合、その払戻し額は課税対象となりますか? もともと非課税のものを払戻す場合は同じように非課税として扱うのでしょうか。
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著者HAL2さん
2007年07月20日 08:58
こんにちは。そもそも戻し入れは、マイナスするものですから、 課税対象にはならないと思うのですが。 控除欄で控除するのであれば、課税の考え方は出ないと思います。 支給欄でマイナス控除を立てても、通勤手当欄は課税処理されない非課税処理していると思うので、非課税でよいのではないかと。
著者st612002さん
2007年08月03日 21:53
返信ありがとうございます。 支給欄でマイナス控除をたてているのですが、課税対象額にその金額が含まれています。ただ、所得税算出課税対象額にはふくまれていません。 ↑この二種類の微妙に名前の違う課税対象額の違いは何なのでしょうか?
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