相談の広場
改修工事で、足場を建てるために隣家へに挨拶をしたところ、足場を組み立てる時、ベランダ手すりの天端に足を乗せないよう言われ、もし足を乗せた場合は、天端を塗装するという内容の一筆書いてほしいといわれました。
なんと念書を書くのがいいか?
書く上で大事なことはないか教えてほしいです。
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ご相談文面を拝読いたしますと、隣家の方は工事が入ることを好ましく思われていないように拝察します。
なので以下を注意して文章を書かれると良いと思います。
1.先方を刺激するような文面は避ける。
2.手すりの天端に手や足を掛けた程度で、手すりが棄損することは無いと思われるので、塗装ではなく、破損・汚損した際は現状復帰、と言うのが精いっぱいだと思います。
3.それ以前に、隣家のベランダに手・足が掛かるという事は、隣家の敷地に侵入することになり、不法侵入と言われる恐れがあるので、工事対象物件の敷地からはみ出しません/はみ出ません、の方がスマートかと。
4.以上より、
工事に際しては安全面および近隣への配所をしっかり行います。
作業員は工事する物件の敷地および許可された場所をはみ出して作業しません。
万一、工事および作業員の不注意等により損害が生じた場合は、都度相談の上で現状復帰のための修理または弁済をします。
といった感じかと思います。
隣家の方が、少々ややこしい方の場合、以上について法的裏付けのための文面も必要となる可能性がありますので、地元の建築関係の協会や商工会などに相談すると良いかと思います。(弁護士に相談すると費用が掛かりますが、協会や商工会は会員であれば無料で相談に乗ってくれます)
こんにちは。
実際に隣地に入る可能性はあるのでしょうか。
> ベランダ手すりの天端に足を乗せないよう言われ
そもそもが隣地に許可なく入ることはよくないでしょうが、過去にそれをおこなった業者がいて、その対応がひどかったのであれば、そのように言われることはあるでしょうね。
貴社が絶対に立ち入ることがないとするのであれば、そのままを記載してもそのような事象は生じないでしょうから、隣家の言い分をそのまま記載して合意しておくことでよいでしょう。
貴社が受け入れることができない部分があれば、念書といえども約束するべきではないでしょう。
隣地にはみ出すことがなく、隣家を汚染することがなければ、目的とされる家に足場を組み事を隣家は阻害することはできないでしょうから。
> 改修工事で、足場を建てるために隣家へに挨拶をしたところ、足場を組み立てる時、ベランダ手すりの天端に足を乗せないよう言われ、もし足を乗せた場合は、天端を塗装するという内容の一筆書いてほしいといわれました。
>
> なんと念書を書くのがいいか?
> 書く上で大事なことはないか教えてほしいです。
> 実際に隣地に入る可能性はあるのでしょうか。
>
ぴぃちん さん
この数十年来の団地建築物件状況はご覧になられてますか。
下記に明記してますが、そのほとんどが境界線上より50㎝以上離すとが必要なんですが。
そのほとんどの物件は見る限りほとんどが50~60㎝程度で建てられてますよ。
両お隣りと、つつがなくすごすなら問題はありませんがね。
近年のトラブルは、ご質問者さんのご意見のごとく大変深まってるのですよ。
それに、近年の線状降水帯発生、ゲリラ豪雨などでその雨水すら流れ込む被害が起きてるんです。
それがもとのトラブルも多々起きてるんですがね。
リフォーム業者さんも、短期補償契約なども考えての工事なんです。
株式会社BMGTさん (専門家)さん
やはり専門家のご意見ですね。たいへん参考になります。
実情をよく見ることが必要では。
民法上の定義
民法には、建物を築造する場合、隣地との境界線から50㎝以上離さなければならないと定められています。
この場合、外壁からの最短距離であり、屋根や軒からの距離ではないことに注意しなければなりません。
akijinさん へ
ご指摘を受けましたので、お返事として。
勝手に他人の土地に足場を組みました大手ハウスメーカーさんがいましたので、そのようなことは実例であるのですよ。
事前の連絡もなしに、です。
境界線の確認はするべきでしょうが、しない業者がいるということです。
隣人はそのような体験をされた可能性があるのかと思いまして、記載しました。実際の状況を見ていないのはそうですから、「可能性はありますか」とお聞きしたまでです。
その民法は足場にも適応されるのですか?
> > 実際に隣地に入る可能性はあるのでしょうか。
> >
> ぴぃちん さん
>
> この数十年来の団地建築物件状況はご覧になられてますか。
> 下記に明記してますが、そのほとんどが境界線上より50㎝以上離すとが必要なんですが。
> そのほとんどの物件は見る限りほとんどが50~60㎝程度で建てられてますよ。
> 両お隣りと、つつがなくすごすなら問題はありませんがね。
> 近年のトラブルは、ご質問者さんのご意見のごとく大変深まってるのですよ。
> それに、近年の線状降水帯発生、ゲリラ豪雨などでその雨水すら流れ込む被害が起きてるんです。
> それがもとのトラブルも多々起きてるんですがね。
> リフォーム業者さんも、短期補償契約なども考えての工事なんです。
民法第209条で、隣地使用権が認められています。
「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁、又は建物を築造し、又は修繕するため必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。」とされています。
外壁塗装は、建物の修繕にあたるので、隣地使用権があります。
たさ、権利があるとはいえ、隣人が承諾してくれない場合、勝手に隣地を使ってよいわけではありません。
隣地の使用の承諾を求める訴訟を提起して、判決を得る必要があります。
民法第209条(隣地の使用請求)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
いま、ニュースでも、情報番組なども流れてますが。
50年以上前の物件、住人はすべてなくなり荒れ放置、隣人住居に倒れ掛かる被害、それを市町村役場と相談、防止用のネットなどの設置、この費用は、一応しい町村が一時的に負担、所有者がはっきりすれば請求するとか。
当然裁判所に一時使用権の請求ですよ。
> akijinさん へ
>
> ご指摘を受けましたので、お返事として。
>
> 勝手に他人の土地に足場を組みました大手ハウスメーカーさんがいましたので、そのようなことは実例であるのですよ。
> 事前の連絡もなしに、です。
> 境界線の確認はするべきでしょうが、しない業者がいるということです。
>
> 隣人はそのような体験をされた可能性があるのかと思いまして、記載しました。実際の状況を見ていないのはそうですから、「可能性はありますか」とお聞きしたまでです。
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> その民法は足場にも適応されるのですか?
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