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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

電子帳簿保存法について

著者 TAS さん

最終更新日:2022年07月19日 10:29

お世話になります

電子帳簿保存法について、
先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
また、請求書自体は紙で発行します

ご教示のほど、よろしくお願いいたします

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Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月19日 11:08

私見ですが、

 飽くまでも原本が紙ベースであり、メールの内容が請求書の不足内容を補完するものでなければ電子保存は不要かと存じます。

 事前にPDF等形式での請求書領収書をE-Mailで受取り、後日原本が紙で送付される場合であっても、当該ファイルは電子保存しなくても良いとの認識です。


> お世話になります
>
> 電子帳簿保存法について、
> 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> また、請求書自体は紙で発行します
>
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします

Re: 電子帳簿保存法について

こんにちは。

通常、商取引を行う際には「商取引基本契約書」を両社間で締結し、請求日、支払日、支払い方法など明記した文書の条件で行うことがほとんどです。
中には、決算月などに合わせて、契約条件ではなく変更請求する場合もあります。
そのような際には2重請求防止策として残すこともあるでしょう。
その際には、のこすっばいっもあるかもしれません。
ただ、商取引条件はほとんどが契約に基づくものと思います。
電子保存でスト発行NOが控えられてますから防止にはなると思います。

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月19日 13:10

wrxs4さま

ご返信ありがとうございます
紙媒体で保存している場合は不要なのですね
ありがとうございます

また頂いた回答に重ねて申し訳ないのですが、以下のケースはどうなるとお考えでしょうか
請求書をWEB発行している会社から、"請求金額確定のお知らせメール"が届いた場合」
この通知メールも保管の対象にはならず、ダウンロードした請求書データのみの保管で大丈夫でしょうか

重ねてしまいすみません
よろしければご回答お願いいたします

> 私見ですが、
>
>  飽くまでも原本が紙ベースであり、メールの内容が請求書の不足内容を補完するものでなければ電子保存は不要かと存じます。
>
>  事前にPDF等形式での請求書領収書をE-Mailで受取り、後日原本が紙で送付される場合であっても、当該ファイルは電子保存しなくても良いとの認識です。
>
>
> > お世話になります
> >
> > 電子帳簿保存法について、
> > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > また、請求書自体は紙で発行します
> >
> > ご教示のほど、よろしくお願いいたします

Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月19日 13:25

TAS 様

 お返事ありがとうございます。

 ご質問については、単なるお知らせメールであり、請求書と一体を為したり、請求書の不足部分を補充するものでなければ、ダウンロードした請求書を法の要件に従い電磁的に保管しておけば良いと考えます。

 但し、逃げるわけではございませんが、回答は私(当社)はそういう認識ということですので、正式には貴社の税理士等にご確認頂く等、適宜ご判断願います。

 

> wrxs4さま
>
> ご返信ありがとうございます
> 紙媒体で保存している場合は不要なのですね
> ありがとうございます
>
> また頂いた回答に重ねて申し訳ないのですが、以下のケースはどうなるとお考えでしょうか
> 「請求書をWEB発行している会社から、"請求金額確定のお知らせメール"が届いた場合」
> この通知メールも保管の対象にはならず、ダウンロードした請求書データのみの保管で大丈夫でしょうか
>
> 重ねてしまいすみません
> よろしければご回答お願いいたします
>
> > 私見ですが、
> >
> >  飽くまでも原本が紙ベースであり、メールの内容が請求書の不足内容を補完するものでなければ電子保存は不要かと存じます。
> >
> >  事前にPDF等形式での請求書領収書をE-Mailで受取り、後日原本が紙で送付される場合であっても、当該ファイルは電子保存しなくても良いとの認識です。
> >
> >
> > > お世話になります
> > >
> > > 電子帳簿保存法について、
> > > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > > また、請求書自体は紙で発行します
> > >
> > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月19日 13:46

wrxs4さま

ご返信ありがとうございます
通知メールも保管に該当しない、というご見解でございますね
他社様はどうされているのか気になりましたので、お聞きできてよかったです

ご親切にしていただき、ありがとうございました

> TAS 様
>
>  お返事ありがとうございます。
>
>  ご質問については、単なるお知らせメールであり、請求書と一体を為したり、請求書の不足部分を補充するものでなければ、ダウンロードした請求書を法の要件に従い電磁的に保管しておけば良いと考えます。
>
>  但し、逃げるわけではございませんが、回答は私(当社)はそういう認識ということですので、正式には貴社の税理士等にご確認頂く等、適宜ご判断願います。
>
>  
>
> > wrxs4さま
> >
> > ご返信ありがとうございます
> > 紙媒体で保存している場合は不要なのですね
> > ありがとうございます
> >
> > また頂いた回答に重ねて申し訳ないのですが、以下のケースはどうなるとお考えでしょうか
> > 「請求書をWEB発行している会社から、"請求金額確定のお知らせメール"が届いた場合」
> > この通知メールも保管の対象にはならず、ダウンロードした請求書データのみの保管で大丈夫でしょうか
> >
> > 重ねてしまいすみません
> > よろしければご回答お願いいたします
> >
> > > 私見ですが、
> > >
> > >  飽くまでも原本が紙ベースであり、メールの内容が請求書の不足内容を補完するものでなければ電子保存は不要かと存じます。
> > >
> > >  事前にPDF等形式での請求書領収書をE-Mailで受取り、後日原本が紙で送付される場合であっても、当該ファイルは電子保存しなくても良いとの認識です。
> > >
> > >
> > > > お世話になります
> > > >
> > > > 電子帳簿保存法について、
> > > > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > > > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > > > また、請求書自体は紙で発行します
> > > >
> > > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします

Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月19日 14:15

TAS 様

 こちらこそ、勉強になります。何せ初めての事なので。。。単なる認識違いで余程の悪質でなければ、少なくとも何らかのエビデンスが残っていれば経費性は棄却されないだろうと。希望的観測の下での手探り状態です。

 あと、読み返して気になったのですが(多分書き振りだけの話と思います)、「紙媒体で保存している場合は不要」ではなく、「原本が紙ベースで発行及び郵送等されているので不要」との認識です。念のため。

> wrxs4さま
>
> ご返信ありがとうございます
> 通知メールも保管に該当しない、というご見解でございますね
> 他社様はどうされているのか気になりましたので、お聞きできてよかったです
>
> ご親切にしていただき、ありがとうございました
>
> > TAS 様
> >
> >  お返事ありがとうございます。
> >
> >  ご質問については、単なるお知らせメールであり、請求書と一体を為したり、請求書の不足部分を補充するものでなければ、ダウンロードした請求書を法の要件に従い電磁的に保管しておけば良いと考えます。
> >
> >  但し、逃げるわけではございませんが、回答は私(当社)はそういう認識ということですので、正式には貴社の税理士等にご確認頂く等、適宜ご判断願います。
> >
> >  
> >
> > > wrxs4さま
> > >
> > > ご返信ありがとうございます
> > > 紙媒体で保存している場合は不要なのですね
> > > ありがとうございます
> > >
> > > また頂いた回答に重ねて申し訳ないのですが、以下のケースはどうなるとお考えでしょうか
> > > 「請求書をWEB発行している会社から、"請求金額確定のお知らせメール"が届いた場合」
> > > この通知メールも保管の対象にはならず、ダウンロードした請求書データのみの保管で大丈夫でしょうか
> > >
> > > 重ねてしまいすみません
> > > よろしければご回答お願いいたします
> > >
> > > > 私見ですが、
> > > >
> > > >  飽くまでも原本が紙ベースであり、メールの内容が請求書の不足内容を補完するものでなければ電子保存は不要かと存じます。
> > > >
> > > >  事前にPDF等形式での請求書領収書をE-Mailで受取り、後日原本が紙で送付される場合であっても、当該ファイルは電子保存しなくても良いとの認識です。
> > > >
> > > >
> > > > > お世話になります
> > > > >
> > > > > 電子帳簿保存法について、
> > > > > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > > > > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > > > > また、請求書自体は紙で発行します
> > > > >
> > > > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月19日 14:31

wrxs4さま

> 単なる認識違いで余程の悪質でなければ、少なくとも何らかのエビデンスが残っていれば経費性は棄却されないだろうと。希望的観測の下での手探り状態です。


私も全く同様の思いです
まさに「単なる認識違い」で済めばよいのですが、会社に迷惑をかけられない(どやされたくない)という思いもあり、手探りでおります
いかんせん「実際現場でどう運用しているのか」の情報が少なく…この度は本当にありがたいご意見でございました


>  あと、読み返して気になったのですが(多分書き振りだけの話と思います)、「紙媒体で保存している場合は不要」ではなく、「原本が紙ベースで発行及び郵送等されているので不要」との認識です。念のため。

おっしゃる通りです
「原本が紙で発行され授受されている場合不要」の意図でございました

また何かありましたらご教示お願いいたします
wrxs4さま ありがとうございました

Re: 電子帳簿保存法について

著者たなだいさん

2022年07月20日 10:51

> wrxs4さま
>
> > 単なる認識違いで余程の悪質でなければ、少なくとも何らかのエビデンスが残っていれば経費性は棄却されないだろうと。希望的観測の下での手探り状態です。
>
>
> 私も全く同様の思いです
> まさに「単なる認識違い」で済めばよいのですが、会社に迷惑をかけられない(どやされたくない)という思いもあり、手探りでおります
> いかんせん「実際現場でどう運用しているのか」の情報が少なく…この度は本当にありがたいご意見でございました
>
>
> >  あと、読み返して気になったのですが(多分書き振りだけの話と思います)、「紙媒体で保存している場合は不要」ではなく、「原本が紙ベースで発行及び郵送等されているので不要」との認識です。念のため。
>
> おっしゃる通りです
> 「原本が紙で発行され授受されている場合不要」の意図でございました
>
> また何かありましたらご教示お願いいたします
> wrxs4さま ありがとうございました

横から失礼します。
もし、質問の趣旨と内容に相違がありましたら無視していただいて結構です。

最初の質問からすると、取引先に対し、御社が請求書を発行する立場ではありませんでしょうか?
回答などの文面を見ると、御社宛に届いた請求書に関するものしか見当たりませんでしたので、認識違いでしたら申し訳ありません。
もし、私の指摘通りであれば、請求書自体は御社が発行されるものですので、「請求を上げてください」というメール自体は保存不要となります。

解釈誤りであれば申し訳ありませんでした。

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月20日 11:37

> 横から失礼します。
> もし、質問の趣旨と内容に相違がありましたら無視していただいて結構です。
>
> 最初の質問からすると、取引先に対し、御社が請求書を発行する立場ではありませんでしょうか?
> 回答などの文面を見ると、御社宛に届いた請求書に関するものしか見当たりませんでしたので、認識違いでしたら申し訳ありません。
> もし、私の指摘通りであれば、請求書自体は御社が発行されるものですので、「請求を上げてください」というメール自体は保存不要となります。
>
> 解釈誤りであれば申し訳ありませんでした。


たなだい さま

とんでもございません、ご回答ありがとうございます

質問のきっかけですが、「保存対象のデータに関する電子のやり取りを全てを保存しなければならない」のかと、ふと思いまして投稿させていただきました
この度質問させて頂いたケースに関しては、「メール本文の保存は不要」なのでございますね
様々な方のご意見を頂けて助かりました
たなだい様、ありがとうございます

Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月20日 11:46

たなだい 様

 ご指摘その通りだと存じます。ありがとうございます。

 今回の場合は、どちらの立場でもメールの電子保存は不要との認識で、請求書を受ける側からの方が話が分かり易いと思い、回答しておりました。少し、言葉足らずで、申し訳ございませんでした。


> > wrxs4さま
> >
> > > 単なる認識違いで余程の悪質でなければ、少なくとも何らかのエビデンスが残っていれば経費性は棄却されないだろうと。希望的観測の下での手探り状態です。
> >
> >
> > 私も全く同様の思いです
> > まさに「単なる認識違い」で済めばよいのですが、会社に迷惑をかけられない(どやされたくない)という思いもあり、手探りでおります
> > いかんせん「実際現場でどう運用しているのか」の情報が少なく…この度は本当にありがたいご意見でございました
> >
> >
> > >  あと、読み返して気になったのですが(多分書き振りだけの話と思います)、「紙媒体で保存している場合は不要」ではなく、「原本が紙ベースで発行及び郵送等されているので不要」との認識です。念のため。
> >
> > おっしゃる通りです
> > 「原本が紙で発行され授受されている場合不要」の意図でございました
> >
> > また何かありましたらご教示お願いいたします
> > wrxs4さま ありがとうございました
>
> 横から失礼します。
> もし、質問の趣旨と内容に相違がありましたら無視していただいて結構です。
>
> 最初の質問からすると、取引先に対し、御社が請求書を発行する立場ではありませんでしょうか?
> 回答などの文面を見ると、御社宛に届いた請求書に関するものしか見当たりませんでしたので、認識違いでしたら申し訳ありません。
> もし、私の指摘通りであれば、請求書自体は御社が発行されるものですので、「請求を上げてください」というメール自体は保存不要となります。
>
> 解釈誤りであれば申し訳ありませんでした。

Re: 電子帳簿保存法について

著者kyouryuuさん

2022年07月20日 13:40

> 電子帳簿保存法について、
> 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> また、請求書自体は紙で発行します

TASさん

以下について、
・先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合
請求指示、請求書発送依頼であれば、wrxs4さん、たなだいさんの回答の通り、保存不要と思われます。

ポイントは、紙か、メールかは関係なく、国税関係書類かどうかになります。

もし、そのメールが
・「検収書」に該当する
・他に、別の検収書は存在しない
・「金額」「取引内容」が記載されている
のすべてに当てはまる場合は、国税関係書類に該当すると思われますので、保存する必要が出てくると思われます。

おそらく杞憂とは思いますが、念のため。

Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月20日 14:30

おや、論点は法第4条の事でしたか?第10条「電子取引」のこととの理解でした。前者でしたら、 kyouryuu 様の仰る通り、授受の形式の問題ではなくなりますね。失礼しました。但し、紙原本の保管もOKかと。取捨選択して、必要に応じて適宜ご参考にして下さい。


> > 電子帳簿保存法について、
> > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > また、請求書自体は紙で発行します
>
> TASさん
>
> 以下について、
> ・先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合
> 請求指示、請求書発送依頼であれば、wrxs4さん、たなだいさんの回答の通り、保存不要と思われます。
>
> ポイントは、紙か、メールかは関係なく、国税関係書類かどうかになります。
>
> もし、そのメールが
> ・「検収書」に該当する
> ・他に、別の検収書は存在しない
> ・「金額」「取引内容」が記載されている
> のすべてに当てはまる場合は、国税関係書類に該当すると思われますので、保存する必要が出てくると思われます。
>
> おそらく杞憂とは思いますが、念のため。

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月21日 14:41

kyouryuu さま

ご回答ありがとうございます
> もし、そのメールが
> ・「検収書」に該当する
> ・他に、別の検収書は存在しない
> ・「金額」「取引内容」が記載されている
> のすべてに当てはまる場合は、国税関係書類に該当すると思われますので、保存する必要が出てくると思われます。

この点は知りませんでした…
注意が必要ですね
ありがとうございます


> > 電子帳簿保存法について、
> > 先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
> > メールには、"請求日の指定や請求金額"が記載されているものとします
> > また、請求書自体は紙で発行します
>
> TASさん
>
> 以下について、
> ・先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合
> 請求指示、請求書発送依頼であれば、wrxs4さん、たなだいさんの回答の通り、保存不要と思われます。
>
> ポイントは、紙か、メールかは関係なく、国税関係書類かどうかになります。
>
> もし、そのメールが
> ・「検収書」に該当する
> ・他に、別の検収書は存在しない
> ・「金額」「取引内容」が記載されている
> のすべてに当てはまる場合は、国税関係書類に該当すると思われますので、保存する必要が出てくると思われます。
>
> おそらく杞憂とは思いますが、念のため。

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月21日 15:25

wrxs4 さま

本題から少し違う話になってしまうのですが、もうすこしお付き合いいただけますでしょうか

1.見積依頼がメールで届いた場合、どうされていますか?
(具体的な金額は書かれていないもので、商品の要望や条件が書いてあるだけとします)
調べてみると、見積依頼も対象になる、ような記載があるサイトをみまして…
2.金額交渉のメールも保存されていますか?

当初とずれてしまい申し訳ないのですが、よろしければご教示ください
何度もすみません

Re: 電子帳簿保存法について

著者kyouryuuさん

2022年07月21日 16:27

> 1.見積依頼がメールで届いた場合、どうされていますか?
> (具体的な金額は書かれていないもので、商品の要望や条件が書いてあるだけとします)
> 調べてみると、見積依頼も対象になる、ような記載があるサイトをみまして…
> 2.金額交渉のメールも保存されていますか?

見積依頼については、国税関係書類に該当しない認識です。
金額交渉についても同様です。
したがって、電子帳簿保存法の保存対象外で良いと考えます。

スキャナ保存の対象として一問一答の
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf
問2にあげらている中に、見積依頼書が入っていない事からの推定です。

金額交渉については、どこかで不要と読み取れる記載を見た記憶がありますので、もし見つけたら回答します。(期待しないでください)

Re: 電子帳簿保存法について

著者TASさん

2022年07月21日 17:01

kyouryuu さま

ご回答ありがとうございます
一問一答の、ページ番号2~3拝見いたしました
ページ番号3「国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分」でスキャナ保存の対象になっていないものは、メールでのやり取りに関しても同様ということでよろしいのでしょうか?


> 見積依頼については、国税関係書類に該当しない認識です。
> 金額交渉についても同様です。
> したがって、電子帳簿保存法の保存対象外で良いと考えます。
>
> スキャナ保存の対象として一問一答の
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf
> 問2にあげらている中に、見積依頼書が入っていない事からの推定です。
>
> 金額交渉については、どこかで不要と読み取れる記載を見た記憶がありますので、もし見つけたら回答します。(期待しないでください)

Re: 電子帳簿保存法について

著者wrxs4さん

2022年07月21日 23:37

メッセージ頂いていたのですね?失礼しました。
以下、全くの我流ですので、自己責任にてご判断願います。

○「国税関係書類」の視点
 こちらは、紙ベースの保存を電子化「できる規定」なので、現状では対応を想定しておりません。「電子取引」の取扱いが落ち着いてからと思っております。紙でも電子保存でも、現状保管している程度の帳票保存とするつもりです。

○「電子取引」の視点
 こちらは義務化なので、法の要請として、原本が紙で郵送されてくる、不成立となった取引等を除き、添付ファイルが付されたメール本文も含め、取引内容が記載されているものは原則保存の対象となるのでしょう。但し、それらを網羅すると膨大になります。また、はっきり申し上げれば、フロントオフィスでやり取りされている交渉内容や見積書等は、バックオフィスでは把握しきれませんし、それを全て保管・管理すること自体困難との認識です。
 したがって、経費処理や消費税の仕入税額控除の処理に必要な証憑、つまり法改正前に紙ベースで保管して調査の際に提出が必要と思われる程度の証憑、を先ずは電子保存化(外部サービスを利用した登録・保管)することとしています。フロントの担当者も、E-Mail等は直ぐに削除するものではないので(いざとなればバックアップからの復元も可能)、外部からの指摘等でどうしても必要であれば改めて保存することで対応しようと考えています。その前に、「今後改善することでよろしいでしょうか?」との交渉をすると思いますが。
 税務署は、細かい周辺の証憑までは提出を求めないでしょうし、逆にそういうE-Mailや見積書等の証憑が別途あるかどうかも分かりようがないと考えています。また、開き直ってしまえば、PDFベースの請求書領収書であっても、紙で打ち出してしまえば、郵送されたものかE-Mailで送られたものかも分からないと。決してわからないから良いということではなく、経費処理のエビデンスがしっかりと整備されていれば良いとの整理です。
 法改正の精神には適切に従うこととし、所要の証憑は直ぐに検索出来る態勢を構築させなければならないとの理解。保存対象は、必要に応じて適宜アジャストしていく所存です。


> wrxs4 さま
>
> 本題から少し違う話になってしまうのですが、もうすこしお付き合いいただけますでしょうか
>
> 1.見積依頼がメールで届いた場合、どうされていますか?
> (具体的な金額は書かれていないもので、商品の要望や条件が書いてあるだけとします)
> 調べてみると、見積依頼も対象になる、ような記載があるサイトをみまして…
> 2.金額交渉のメールも保存されていますか?
>
> 当初とずれてしまい申し訳ないのですが、よろしければご教示ください
> 何度もすみません

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