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労務管理

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コロナ雇用調整助成金の休業規模要件について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年07月25日 11:01

雇用調整助成金の支給対象になるのは

雇用調整(雇用維持のための取り組み)を実施していること】
・景気変動等で事業活動の縮小を余儀なくされている
・売上や生産量等、事業活動を示す指標が一定数、低下している
雇用調整について、事前に労使協定を締結し、計画的に実施している

となっていると思うのですが、今回お聞きしたいのは
休業等規模要件について、です。

所定労働日数×人数×1/40】という計算式で休業日数を出すので、たとえば
所定労働日数:22日
・人数:30人
とすると

22日×30人×1/40=16.5日以上の休業実績が必要となると思うのですが、

たとえば、この30人の社員の中で、3人に対して休業指示をして休業してもらい休業手当を会社が支払った場合、
3人で16.5日以上休業していれば雇用調整助成金の申請要件が満たせるということでいいのでしょうか?
(16.5日÷3人=5.5日/人)

また、会社が休業手当を支払わなかった場合は【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金】
を使えば、休業したのが1人でも、1日だけだとしても、申請ができるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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