相談の広場
最終更新日:2022年08月08日 11:00
いつも勉強させて頂いております。
早速ですが、この度弊社を退職することとなった職員がおります。
通常でしたら退職後の書類一式(源泉徴収票や離職票等)は翌月の給料日後に自宅へ郵送又は本人が直接取りに来る形となっております。
しかしながらこの度退職する職員が有給消化期間に引っ越しをするそうなのですが、引っ越し後の住所は個人情報なので教えられない。退職書類も取りに来れないので他の職員に預けてほしいと言ってきました。
こちらとしては大切な書類ですので預けられない、もし預けて紛失してしまったらその職員の責任になってしまうので住所を教えるか、自身で取りに来るかにしてほしいと伝えたのですが、預けて欲しい、その職員とは話がついているの一点張りです。
この場合、他職員に源泉徴収票や離職票を預けてしまって問題はないのでしょうか?
このようなことが初めてですので、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
会社としては、本人に交付するものを他人に預けたとして、本人に渡ったのかどうかの確認はとれないですからね。
うみのこさんも記載されていますように、その方に預けていただくように会社にお願いする書類を出してもらうことがよいかと思います。
そして、受領する方に受け取りをしたという証の書類を準備して記入してもらうことがよいかと思います。
2つ揃えば、会社は交付した証になるかと思います。
いつまでも取りに来ない、というよりはよいかと思います。
あとは、旧住所における転送手続きを郵便局でしてもらう、というのも方法かと思います。その手続を本人さんにしてもらうことで、旧住所への送付で対応できることになります。
転居・転送サービス(郵便局ホームページ)
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/
> いつも勉強させて頂いております。
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> 早速ですが、この度弊社を退職することとなった職員がおります。
> 通常でしたら退職後の書類一式(源泉徴収票や離職票等)は翌月の給料日後に自宅へ郵送又は本人が直接取りに来る形となっております。
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> しかしながらこの度退職する職員が有給消化期間に引っ越しをするそうなのですが、引っ越し後の住所は個人情報なので教えられない。退職書類も取りに来れないので他の職員に預けてほしいと言ってきました。
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> こちらとしては大切な書類ですので預けられない、もし預けて紛失してしまったらその職員の責任になってしまうので住所を教えるか、自身で取りに来るかにしてほしいと伝えたのですが、預けて欲しい、その職員とは話がついているの一点張りです。
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> この場合、他職員に源泉徴収票や離職票を預けてしまって問題はないのでしょうか?
> このようなことが初めてですので、ご教授いただければ幸いです。
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