相談の広場
いつも大変お世話になっております。
すみませんがタイトルの件で教えていただきたいです。
例えば被保険者の年収が2000万近くある方で、その奥様が健康保険上の扶養に入りたいといってきた場合、これは扶養に入れない(=健康保険証がでない)になると思いますがどうして入れないのでしょうか?
健康保険上の扶養の条件は、扶養に入ろうとしている方の収入130万未満というのがだいたいの決まりであると思いますが、被保険者の収入が高ければそれもまた扶養に入れないと聞いているのですが理由?がいまいちよくわかりません。
また税法上とのつながり?(年収2000万だと扶養控除できないなど)もよくわかっておらずお詳しいサイトなども含めご教示いただけたらと思います。
自分でも色々調べたのですが腑に落ちずで・・。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
加入されているのは、協会けんぽですか?それとも健康保険組合ですか?
私の勤め先は協会けんぽですが、書き込まれているような被保険者の年収要件があるとは聞いたことがありません。
もしかして「税法上の被扶養者ではない配偶者の方を扶養に入れるためには、収入を証明する書類の提出が必要です(つまり、被保険者の年収が高いから扶養に入れないのではなく、必要書類が添付されていないから、扶養に入れる手続きが受け付けられないという意味です。)」というような趣旨の説明を勘違いされた可能性はないでしょうか?
税法上の扶養控除は、国税庁に説明があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
ご参考になれば。
こんにちは、まゆりさんお返事ありがとうございます。
加入しているのは協会けんぽになります。
すみません、このあたりがごちゃごちゃになっていたので質問が変でしたようで申し訳ございません。
健康保険上については被保険者の年収が2000万近い方の扶養に入りたい場合は「年収2000万だから扶養に入れない」のではなくて、収入を証明するための書類が必要になるということですね!
今回の場合、扶養控除申告書に奥様の名前がなかったので103万を超えているのは
書類からわかりましたが協会けんぽの上限である130万未満かはわからなかったのでその確認をするようです。
すごくすっきりしてきました、ありがとうございます。
いただいたサイトも確認させていただきます。
> こんにちは。
>
> 加入されているのは、協会けんぽですか?それとも健康保険組合ですか?
> 私の勤め先は協会けんぽですが、書き込まれているような被保険者の年収要件があるとは聞いたことがありません。
> もしかして「税法上の被扶養者ではない配偶者の方を扶養に入れるためには、収入を証明する書類の提出が必要です(つまり、被保険者の年収が高いから扶養に入れないのではなく、必要書類が添付されていないから、扶養に入れる手続きが受け付けられないという意味です。)」というような趣旨の説明を勘違いされた可能性はないでしょうか?
>
> 税法上の扶養控除は、国税庁に説明があります。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm
>
> ご参考になれば。
お役に立てたようでよかったです。
なぜ、税法上の被扶養者ではない方を扶養に入れる場合には所得を証明する書類が必要なのかと申しますと、協会けんぽの届出様式内にある、事業主確認欄(「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」)に〇がつけられないからです。
今回の事例の場合、この欄に〇がつけられない理由は、配偶者の収入に関係なく、被保険者の年収が、配偶者控除を受けられない額だからです。
お間違えないよう。
※平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないことになっています。
また、届出様式を見て頂ければわかるのですが、被保険者・被扶養者双方のマイナンバーを記入する場合には、所得証明書類等の添付は不要であることを申し添えます。
まゆりさん
遅くなり大変申し訳ございませんが、追加でのご説明とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。
またまたすっきりいたしました。
あまり年収が高い方について手続きをしたことがなかったので良い勉強になりました!ありがとうございました。
> お役に立てたようでよかったです。
>
> なぜ、税法上の被扶養者ではない方を扶養に入れる場合には所得を証明する書類が必要なのかと申しますと、協会けんぽの届出様式内にある、事業主確認欄(「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」)に〇がつけられないからです。
>
> 今回の事例の場合、この欄に〇がつけられない理由は、配偶者の収入に関係なく、被保険者の年収が、配偶者控除を受けられない額だからです。
> お間違えないよう。
> ※平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないことになっています。
>
> また、届出様式を見て頂ければわかるのですが、被保険者・被扶養者双方のマイナンバーを記入する場合には、所得証明書類等の添付は不要であることを申し添えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]