相談の広場
三度すみません、ウナギイヌです。
もう一つだけ質問させてください。
就業規則の懲戒の部分によくある
「違非行為」っていったいどんなことを指すのですか?
ご教授お願いいたします。
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非違行為ですね。
公務員の懲戒に関しては、国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
国公法第82条では(地公法も同旨)、
『職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1.この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令並びに同条第4項及び第6項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合』
としていますが、公務員に対する懲戒の特色は第3号。
つまり公務員としての非行が懲戒対象となることです。
最近では、国旗掲揚に反対して起立しなかった地方公務員の教職員が処分されてましたが、行為自体に違法性はないが非行という扱いです。過去の国鉄闘争やストライキ等が同様に非行の扱いであり、身近には酒を飲み過ぎて大騒ぎした場合、迷惑防止条例等に抵触しない範囲内でも公衆に迷惑をかけたと苦情があればアウト(笑)。非違行為と定義づけることで違法ではない非行を懲戒可能としています。
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