相談の広場
いつもお世話様です。
先日、社員同士のケンカがあり、一方的に殴られたほうが全治一週間の怪我を負いました。
けんかの原因は仕事上の誤解が原因だったのですが、被害者の気持ちが治まっておらず、加害者に、①会社の処分、②刑事処分、③民事上の処分(賠償)の三つの処分を求めています。
加害者は、自分が悪いので仕方がないといっています。確かに手を出したのは許されることではないのですが、彼にはどのような処分が下るのでしょうか?
ちなみに病院にいったときには、「第三者行為には健康保険は使えません。」といわれていますが、これは警察にも連絡が行くということなのでしょうか?
どなたか教えてください。
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①会社の処分
就業規則等に基づく、社員としての身分等に係る処分。
訓告、減給、降格、異動、出勤停止、解雇etc等。
会社がどう処分するかであり、懲罰委員会等を開催して決定します。。
②刑事処分
傷害罪等に係る刑法犯としての処分。罰金、懲役刑等。
被害者が被害届を出すか否か、また示談の成立の有無で扱いが変わります。
③民事上の処分(賠償)
被害者に対する治療費、慰謝料等の支払。
これも当事者間で示談が決裂した場合に、被害者の提訴で裁判となります。
治療に関しては基本的に自費。交通事故と同じです。
被害者が変死した場合、病院から警察に連絡が行きます。
また、怪我の程度や被害者の意識レベル、加害者が不明の場合には、
救急隊から消防署経由で警察に連絡が行きます。
今回の件では会社が関係しており、軽症なので、警察への連絡は行ってないと思います。
②の刑事処分について、喧嘩の経緯・程度にもよりますが、過度に処罰を期待するのは難しいと思われます。
口論の末に一発、という程度ですと、被害者の煽り行為云々や被害の程度ということになり、一方的に加害者のみを責めるような処罰は難しいのではないでしょうか。
③の民事責任については、傷害に至る被害者の寄与度(過失相殺が準用されます)が相当程度と考えられますので、刑事のことを考慮に入れないのであれば、被害額全額の賠償責任は生じ難いと思われます。
いずれにしても、被害者の刑事も民事もという被害感情はよくあることですが、期待しているような結果ではないことが多いようです。
病院(医師)は、警察への通報が義務付けられている場合がありますので、健保の使用がどうのとは別に、通報される場合があります。
健保については、交通事故と同様、原則適用されます。医療関係者でも誤解している人が多いのですが、受傷者の故意又は犯罪にかかる行為を除いては、健保や労災の適用対象となります。健保の使用について、保険者(役所や社保事務所等)に対し、「第三者行為の届出」を提出すれば足りるだけです。
病院側が健保使用ができることを知っていて、自由診療とするために使用できないというのであれば、詐欺罪が成立する可能性すら考えます。しかし、普通の窓口の人は知らないだけということが多いので、保険者に第三者行為により健保を使用する旨を連絡した上で、病院の窓口でそれを伝えれば使用できます。
本来、健保使用の可否は、病院が判断すべき問題ではありません。それでも健保使用を拒否する病院であれば、かなりの大問題です。
ただし、喧嘩の場合ですと、被害者自身の犯罪行為等の問題も絡んできますので、喧嘩の内容によっては使用できないこともあります。
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