相談の広場
最終更新日:2022年09月27日 14:24
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私見です
一斉付与を採用する場合は、入社月によりある程度の差が生まれてしまうことは避けられません。
12月21日入社の場合の付与日数については、10日とも12日ともとらえられますので、文言について見直した方がいいかもしれません。
ただ、それよりも、そもそも、貴社の規定が法に則していないように思います。
12月21日が一斉付与日ならば、12月22日~12月31日入社の人において、6月22日~30日時点において計10日の有給休暇が付与されていなければなりません。
貴社の規定ではその付与がなされないことになりますから、法に則していません。
また、例えば1月入社の人は、入社1年半後の時点で計21日は付与されている必要がありますが、貴社の規定では20日しか付与されていないように見えます。
> 私見です
> 一斉付与を採用する場合は、入社月によりある程度の差が生まれてしまうことは避けられません。
> 12月21日入社の場合の付与日数については、10日とも12日ともとらえられますので、文言について見直した方がいいかもしれません。
>
> ただ、それよりも、そもそも、貴社の規定が法に則していないように思います。
>
> 12月21日が一斉付与日ならば、12月22日~12月31日入社の人において、6月22日~30日時点において計10日の有給休暇が付与されていなければなりません。
> 貴社の規定ではその付与がなされないことになりますから、法に則していません。
>
> また、例えば1月入社の人は、入社1年半後の時点で計21日は付与されている必要がありますが、貴社の規定では20日しか付与されていないように見えます。
うみのこ さん、鋭い指摘ですね。
当社も同じ制度を採用していますが
付与日を1月1日としています。
質問者の問題も、法に適していない所も
一斉付与日を1月1日とすれば解決するのではないでしょうか。
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> 有給休暇を入社6か月より前に与える場合、本件のように入社日に与える場合(6カ月前倒し)は、入社日から6カ月以内に10日以上付与する必要があるほか、入社日から1年後(法律の原則の1年半ではなく、最初に6カ月前倒ししたので1年)にさらに11日以上付与する必要があったはずです。
> 精査していませんが、規定通りにすると、全ての入社日で労基法違反になりそうです。
たしかにその通りですね。
[入社時の採用"日"と休暇数]
1回目の基準日は、入社日とし、下記の通りの日数を付与する
12/21-7/20→10日
7/21-8/20→6日
8/21-9/20→5日
9/21-10/20→4日
10/21-11/20→3日
11/21-12/20→2日
[12月21日一斉付与]
2回目の基準日は、12/21とし、1年目の継続勤務とみなす
1年目→11日
2年目→12日
3年目→14日
4年目→16日
5年目→18日
6年目→20日
としてはいかがでしょうか?
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こんにちは。
横からですが。
おそらく就業規則のとおりにすると違法になってしまうために、12月21日における付与日数を法に違反しない日数にして対応されていたものと思います。
法に反する就業規則は無効といえますから、就業規則がそれを見たいていないのであれば、正しい規程に就業規則も改訂されることが望ましいと思います。
> ちなみに社員全員の精査はできていませんが、何人か確認したところ
> 1月~7月入社の方はその年の12/21付与時に11日、
> 他の月入社の方はその年の12/21付与時に、10日でした。
>
> が、これはそもそも違反になるということなのでしょうか。
> この12/21の10日付与が間違っているということなのでしょうか。
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