相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

男性社員の育休取消について

著者 まむ1224 さん

最終更新日:2022年09月17日 20:22

恐れ入りますが、労務初心者のため教えていただけると幸いです。

男性社員から1年間の育児休業の申請があり、先日産後1日目から取得を開始しました。しかし、2週間後に該当の子が他界してしまいました。

この場合、産後1日目からの育児休業を取消し、有給休暇へ変更することはできるのでしょうか?月末をはさんでの取得だったため、1回分の社会保険料は免除されている状態です。

ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 男性社員の育休取消について

削除されました

Re: 男性社員の育休取消について

著者まむ1224さん

2022年09月19日 07:56

おはようございます。ご回答ありがとうございます。年金事務所へ明日問い合わせてみます。ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP