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第3号被保険者について

著者 裁縫達人 さん

最終更新日:2022年09月23日 09:34

年金機構に問い合わせもしたのですが、コールセンターとの回答と違ったので質問します。

弊社の社員の奥様で、現在第3号被保険者の者が、パート勤務先で社会保険厚生年金に加入することになりました。
この場合、【第3被保険者 非該当届】 を提出すればいいのでしょうか?
それとも【扶養異動届】を提出するのでしょうか?

既に組合健保の喪失届は提出しています。

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Re: 第3号被保険者について

著者springfieldさん

2022年09月23日 13:15

> 年金機構に問い合わせもしたのですが、コールセンターとの回答と違ったので質問します。
>
> 弊社の社員の奥様で、現在第3号被保険者の者が、パート勤務先で社会保険厚生年金に加入することになりました。
> この場合、【第3被保険者 非該当届】 を提出すればいいのでしょうか?
> それとも【扶養異動届】を提出するのでしょうか?
>
> 既に組合健保の喪失届は提出しています。


こんにちは

第3号被保険者被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合、届出は不要です。
パート勤務先からの取得届により配偶者自身が第2号被保険者として資格取得するため。

届出が必要となるのは、死亡、離婚、収入増加(生計維持関係消滅)のケースです。

日本年金機構 「被扶養配偶者非該当届」について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-02.html

Re: 第3号被保険者について

著者裁縫達人さん

2022年09月23日 14:04

ご回答ありがとうございます。

年金機構からは扶養者の異動届を提出してくれと言われ、コールセンターでは第3号の非該当届を提出してくれと言われ、困惑しておりました。

助かりました。

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