相談の広場
当薬局では、職員に福利厚生として薬代の補助を行っています。
現在、すべての福利厚生の見直しを行っているのですが、下記の法令を見つけました。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第二条の三の二
2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
これは当薬局以外を使用した職員についても同じように薬代の補助を行わなくてはならないという解釈で間違いないでしょうか。
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> これは当薬局以外を使用した職員についても同じように薬代の補助を行わなくてはならないという解釈で間違いないでしょうか。
異業種の私も、そのような解釈をしました。
「他薬局を使用したら補助をしない、当薬局の使用なら補助が出る」となると、補助が出る当薬局の利用可能性が高いので、誘引行為の疑いが出る。
「他薬局を使用しても、当薬局を使用しても同じ補助をする」となれば、どこで調剤しても同じなので、特別に誘引しているとは言えない。
> 当薬局では、職員に福利厚生として薬代の補助を行っています。
> 現在、すべての福利厚生の見直しを行っているのですが、下記の法令を見つけました。
>
> 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
> 第二条の三の二
> 2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
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> これは当薬局以外を使用した職員についても同じように薬代の補助を行わなくてはならないという解釈で間違いないでしょうか。
>
りんねさん、こんにちは。
素人につき、質問に質問で申し訳ありません。
「その他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益」とは何を指すのでしょうか?
いっつも拙速な回答で怒られていますが、パット見た感じ、「患者紹介の対価」として、①金品支払、➁経済的利益供与、の手段を用いた患者誘引を禁止する規定と読みました。頓珍漢かもしれませんが、そういう読み方をする人もいる程度、飽くまでも参考まで。
であれば、法?の趣旨からは、福利厚生による補助は該当しない様な気がします。それを禁止する法益も何なのだろうかと。。。
> 当薬局では、職員に福利厚生として薬代の補助を行っています。
> 現在、すべての福利厚生の見直しを行っているのですが、下記の法令を見つけました。
>
> 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
> 第二条の三の二
> 2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
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> これは当薬局以外を使用した職員についても同じように薬代の補助を行わなくてはならないという解釈で間違いないでしょうか。
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hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。
同じ解釈の方がいらっしゃり、安心いたしました。
現在弊社では当薬局以外では適用しておりませんので、早急に適用することにします。
> > これは当薬局以外を使用した職員についても同じように薬代の補助を行わなくてはならないという解釈で間違いないでしょうか。
>
> 異業種の私も、そのような解釈をしました。
>
> 「他薬局を使用したら補助をしない、当薬局の使用なら補助が出る」となると、補助が出る当薬局の利用可能性が高いので、誘引行為の疑いが出る。
>
> 「他薬局を使用しても、当薬局を使用しても同じ補助をする」となれば、どこで調剤しても同じなので、特別に誘引しているとは言えない。
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wrxs4様、こんにちは。
当方も素人ですので、あくまでも素人解釈としてお聞き願います。
患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
という部分が福利厚生で弊社では補助ですが、(調べたところ全額負担の会社もあるようです)wrxs4様の仰る➁経済的利益供与にあたるのではないかと考えております。
これは薬局側は割引や全額負担をする代わりに患者を確保できる。
患者側は薬代が他の薬局よりも安くなる。
なので双方にとって利益が生まれる。という解釈をしております。
先述の通り、当方も素人ですので、間違っていましたらご容赦下さい。
> りんねさん、こんにちは。
>
> 素人につき、質問に質問で申し訳ありません。
>
> 「その他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益」とは何を指すのでしょうか?
>
> いっつも拙速な回答で怒られていますが、パット見た感じ、「患者紹介の対価」として、①金品支払、➁経済的利益供与、の手段を用いた患者誘引を禁止する規定と読みました。頓珍漢かもしれませんが、そういう読み方をする人もいる程度、飽くまでも参考まで。
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> であれば、法?の趣旨からは、福利厚生による補助は該当しない様な気がします。それを禁止する法益も何なのだろうかと。。。
りんねさん、返信ありがとうございます。
仰る通り、「補助金」は利益の供与に当たると思います。但し、患者を紹介したことに対する対価ではないと。紹介とは、患者さんと薬局とが出会う機会を与える行為という整理です。
なので、福利厚生目的の補助金は、患者を紹介してもらうための利益供与ではないので、該当しないのではないかなぁという判断です。但し、法の実務家の意見を聞いた方がよいかと。
但し、全てへの適用を検討しているという事であれば、職員さんから余計な事を言うなという声が聞こえてきそうなので、この辺にて。
> wrxs4様、こんにちは。
> 当方も素人ですので、あくまでも素人解釈としてお聞き願います。
>
> 患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
>
> という部分が福利厚生で弊社では補助ですが、(調べたところ全額負担の会社もあるようです)wrxs4様の仰る➁経済的利益供与にあたるのではないかと考えております。
> これは薬局側は割引や全額負担をする代わりに患者を確保できる。
> 患者側は薬代が他の薬局よりも安くなる。
>
> なので双方にとって利益が生まれる。という解釈をしております。
> 先述の通り、当方も素人ですので、間違っていましたらご容赦下さい。
>
>
> > りんねさん、こんにちは。
> >
> > 素人につき、質問に質問で申し訳ありません。
> >
> > 「その他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益」とは何を指すのでしょうか?
> >
> > いっつも拙速な回答で怒られていますが、パット見た感じ、「患者紹介の対価」として、①金品支払、➁経済的利益供与、の手段を用いた患者誘引を禁止する規定と読みました。頓珍漢かもしれませんが、そういう読み方をする人もいる程度、飽くまでも参考まで。
> >
> > であれば、法?の趣旨からは、福利厚生による補助は該当しない様な気がします。それを禁止する法益も何なのだろうかと。。。
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