相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
既に他の方からご回答がありますが、労基法65条に規定する出産について、厚労省の通達(昭和26年4月2日婦発113号)では、
「妊娠4ヶ月以上であれば、死産(流産・人口妊娠中絶など含む)であっても、産後休暇を取得できる」
としています。
残念ながら死産されてしまった場合には、判明した日が出産日となります。
出産日以後8週間(本人が希望し、就労可能なことについての医師の証明がある場合は6週間)は産後休業期間となり、勤務することはできません。
なお、産前休業は対象外となります。
続きまして、協会けんぽからの給付金についてですが、死産であっても、出産手当金及び出産育児一時金の受給は可能です。
(1)出産手当金
産後休業期間中の給与が支給されない場合に、申請・受給することができます。
(2)出産育児一時金
通常の出産と同様に申請・受給することができます。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]