相談の広場
不動産会社を専業でしています。
会社として法人登記していると、司法書士とは兼業できないという情報を見ました。不動産会社の社員が司法書士試験に合格した場合、その社員は、同じ事務所に勤めながら司法書士として、兼業することはできますか。
不動産会社の社員は辞めるつもりはないので、宅地建物取引士として働きながら、兼業する方法があれば教えてくだされば幸いです。
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司法書士法第21条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
弁護士法にはこの条文がないので依頼を断ることができるのですが、司法書士には依頼を拒む権限がありません。「兼業なので時間的余裕がない」は正当な事由とはみなされない可能性もあります。21条違反は懲戒事案となり、罰金刑です。
一応、事務輻輳(依頼が立て込んでいて余裕がない)は依頼を拒む理由にはなるのですが、本業(不動産業)の方が立て込んでいる場合、これは依頼を拒む理由になるかどうか難しいです。司法書士を本業、不動産会社社員を副業とし、どんな時でも司法書士業を優先すれば可能かと思いますが、それが相談者さんの意に適うのか疑問です。兼業と21条の関係は司法書士会にお尋ねになってはいかがでしょうか。
ご参考まで。
> 不動産会社を専業でしています。
> 会社として法人登記していると、司法書士とは兼業できないという情報を見ました。不動産会社の社員が司法書士試験に合格した場合、その社員は、同じ事務所に勤めながら司法書士として、兼業することはできますか。
> 不動産会社の社員は辞めるつもりはないので、宅地建物取引士として働きながら、兼業する方法があれば教えてくだされば幸いです。
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