相談の広場
株主総会を運営する立場の者です。
当社の法人大株主(いわゆる与党株主)については、通常、委任状または職務代行通知書を出して戴き、当日出席されたけれども議決権集計には加える(賛成票として計算する)という扱いをしています。
典型的には、法人株主の従業員が出席する場合、受付で、議決権行使書と一緒に、代表者名の職務代行通知書を出して戴く、という形になります。
そこで悩ましいのが、法人代表者ご本人が出席する場合です。
代表者本人なので委任や職務代行という言葉になじみませんし、とはいえ普通にただ出席して戴くのでは賛成票に加算する根拠がなく、何らかの(賛意を示した)書面を取り付けたいところです。
このようなケースでどう処理されているか、お知恵をお借りできれば幸甚に存じます。
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> 株主総会を運営する立場の者です。
> 当社の法人大株主(いわゆる与党株主)については、通常、委任状または職務代行通知書を出して戴き、当日出席されたけれども議決権集計には加える(賛成票として計算する)という扱いをしています。
> 典型的には、法人株主の従業員が出席する場合、受付で、議決権行使書と一緒に、代表者名の職務代行通知書を出して戴く、という形になります。
> そこで悩ましいのが、法人代表者ご本人が出席する場合です。
> 代表者本人なので委任や職務代行という言葉になじみませんし、とはいえ普通にただ出席して戴くのでは賛成票に加算する根拠がなく、何らかの(賛意を示した)書面を取り付けたいところです。
> このようなケースでどう処理されているか、お知恵をお借りできれば幸甚に存じます。
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こんにちは
> 普通にただ出席して戴くのでは賛成票に加算する根拠がなく、何らかの(賛意を示した)書面を取り付けたいところです。
??? 総会の場で出席株主が経営者を質し討議し賛否表明、その流で採決に至るのですから、総会前の出席株主に賛否を伺うのは株主権の侵害でしょう。
総会の経緯を記録し、形成された可否を書面に残すのが議事録であり、その真正さは議事録作成職務取締役が負います。欠席による議決権行使書は、総会の場での株主権行使を放棄しつつ、最後の議決権だけに特化したもので、総会の採決時に加算となります。
たしか委任状争奪戦にそなえ委任者の意思を反映した受任者であるか委任状に議題に賛否を書かせることはあります(有報義務会社?)が、事前徴収する書面は、真正な株主、またはその代理人であるかでしょう。株主またはその代理でないものが総会に紛れ込んで総会を操縦したら、ことです。
以上のことから、議長が筆頭?株主の法人代表者と面識なければ、登記所発行の代表者事項証明書と本人確認書類(免許証)の持参をお願いされてはいかがでしょう。
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