相談の広場
お世話になります。情報整理ができなくなってしまったので、教えてください。
弊社社員(40代・女性)ですが、健康保険の扶養に定年退職したご主人を入れています。
来年65歳になるのですが、65歳になった時点で扶養は抜けて国保に加入しなければなりませんか?
他に気を付けることがあれば、併せて教えていただきたいです。
初歩的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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> 弊社社員(40代・女性)ですが、健康保険の扶養に定年退職したご主人を入れています。
> 来年65歳になるのですが、65歳になった時点で扶養は抜けて国保に加入しなければなりませんか?
>
> 他に気を付けることがあれば、併せて教えていただきたいです。
>
こんにちは
健康保険被扶養者の収入に変更が無いとすれば、65歳になったことを理由に被扶養者を外れることはありません。
ただし、一般的には65歳になると年金の受給額が満額になるため、その場合に収入要件(180万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満)を継続して満たしているかどうかチェックが必要です。
年金額(+他の収入)が180万円以上となった場合、65歳到達月の翌月(1日生まれの場合は誕生月です)から配偶者の健康保険の被扶養者を外れて国民健康保険の被保険者資格取得手続きが必要です。
夫の厚生年金加入が20年以上あるとすると、配偶者加給年金も付くので180万円以上となる可能性は高いと思います。
年金の繰上げ・繰下げを行う場合は65歳以外の契機でも要件のチェックが必要です。
被扶養者が75歳になると、単独で後期高齢者医療保険の被保険者となるため、75歳到達月から配偶者の健康保険の被扶養者を外れます。
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