相談の広場
【要約:簡易課税制度の適用外を主張する修正申告が認められるか否か】
1人社長で法人を運営している者です。
今期から課税事業者となり、決算申告および消費税申告を控えております。
今期の売上が少なかったこと、また今期期首棚卸高が月商に比べて大きかった為に、原則課税制度による消費税額は60万円ほどの還付となる見込みです。
しかしながら、2期前の免税期間において、簡易課税制度の選択届出を提出していた為に、このままだと簡易課税制度による消費税申告となります。その場合は、今期期首棚卸高を仕入控除することができず、50万円ほどの消費税納付となる見込みです。
簡易課税制度は基準期間(2期前)の売上高が5000万円以下の場合に適用することができ、実際に2期前の決算申告では売上高4200万円程度でした。
ですが、2期前の売上高は入金額ベースとなっており(①売上高=入金額)、販売手数料を含んだ実際の売上高は5000万円を越えております。(②売上高=入金額+販売手数料)
前期および今期の売上高は②をベースにしている為、2期前の売上高も②をベースに修正し(売上高5000万円越え)、簡易課税制度の適用範囲外、すなわち原則課税による消費税申告を行いたい、というのが私の主張です。
上記主張は、税務署に修正申告をすることで認めてもらえるでしょうか?
1点懸念点としては、販売手数料とそれと同等の売上を仕訳に追加するだけなので、総所得金額は変わらず、結果として納税額にも影響がない為、修正申告として認めてもらえないのではないか、という点です。(国税通則法第19条第1項)
上記内容につき、ご経験談やアドバイス等頂けますと幸いです。
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> 【要約:簡易課税制度の適用外を主張する修正申告が認められるか否か】
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> 1人社長で法人を運営している者です。
> 今期から課税事業者となり、決算申告および消費税申告を控えております。
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> 今期の売上が少なかったこと、また今期期首棚卸高が月商に比べて大きかった為に、原則課税制度による消費税額は60万円ほどの還付となる見込みです。
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> しかしながら、2期前の免税期間において、簡易課税制度の選択届出を提出していた為に、このままだと簡易課税制度による消費税申告となります。その場合は、今期期首棚卸高を仕入控除することができず、50万円ほどの消費税納付となる見込みです。
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> 簡易課税制度は基準期間(2期前)の売上高が5000万円以下の場合に適用することができ、実際に2期前の決算申告では売上高4200万円程度でした。
> ですが、2期前の売上高は入金額ベースとなっており(①売上高=入金額)、販売手数料を含んだ実際の売上高は5000万円を越えております。(②売上高=入金額+販売手数料)
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> 前期および今期の売上高は②をベースにしている為、2期前の売上高も②をベースに修正し(売上高5000万円越え)、簡易課税制度の適用範囲外、すなわち原則課税による消費税申告を行いたい、というのが私の主張です。
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> 上記主張は、税務署に修正申告をすることで認めてもらえるでしょうか?
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> 1点懸念点としては、販売手数料とそれと同等の売上を仕訳に追加するだけなので、総所得金額は変わらず、結果として納税額にも影響がない為、修正申告として認めてもらえないのではないか、という点です。(国税通則法第19条第1項)
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> 上記内容につき、ご経験談やアドバイス等頂けますと幸いです。
こんばんは。私見ですが…
消費税簡易課税選択は課税収入が5,000超の場合は自動的に本則計算となり届け出がされていても申告計算は本則計算で行います。
売上漏れとして自主的に修正申告されるとのことですから税務署がその後どう判断するかは分かりませんと言うしかないです。
ただ消費税が修正申告されるのであれば当然法人税も修正申告をすることになります。
消費税単独での修正申告とはなりませんので留意してください。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
また今後も簡易課税が不要と思われる収益…5,000万超…であれば不適用届を出されることも検討されてはどうでしょうか。
不適用ですから5,000万以下でも本則計算となります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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