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大雪による操業停止時の補償について

著者 がちょん さん

最終更新日:2023年01月27日 07:48

先日の大雪で工場の稼働を停止しました。
弊社は3交替勤務体制となっており、操業停止を決定したのが朝の8時頃のため
当日すでに出勤していた従業員や出勤中の従業員もいました。
結局、丸1日の稼働を停止とし当日出勤が予定されていた従業員に対しては100%保障の勤怠扱いとしたのですが、ある職場の責任者より、当日危険を冒して出社した者もいる、出社するためにいつもより早い時間から対応した者もいる、操業停止の判断が遅い、等の意見を挙げてきており、割り増しとして200%の手当てを支給せよとの要望書まで出してきています。
このような一種のクレーマー的な社員への対応について、アドバイスをいただきたく
よろしくお願いします。

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Re: 大雪による操業停止時の補償について

著者hitokoto2008さん

2023年01月27日 09:50

> 先日の大雪で工場の稼働を停止しました。
> 弊社は3交替勤務体制となっており、操業停止を決定したのが朝の8時頃のため
> 当日すでに出勤していた従業員や出勤中の従業員もいました。
> 結局、丸1日の稼働を停止とし当日出勤が予定されていた従業員に対しては100%保障の勤怠扱いとしたのですが、ある職場の責任者より、当日危険を冒して出社した者もいる、出社するためにいつもより早い時間から対応した者もいる、操業停止の判断が遅い、等の意見を挙げてきており、割り増しとして200%の手当てを支給せよとの要望書まで出してきています。
> このような一種のクレーマー的な社員への対応について、アドバイスをいただきたく
> よろしくお願いします。


自然災害による勤務不能の場合の賃金支払い義務の取り扱いですね。
”操業停止の判断が遅すぎる”という話は、当事者でない第三者にはわかりません。
休業補償の問題だろうと思いますが、労基法の休業補償であれば6割以上支払えばよいわけ(民事訴訟で残り4割を請求できるが、身近では聞いたことがない)で、200%手当の支払い根拠はどこにも出てきません。
自主的に早めに出社しようとした者も、それが会社からの指示でないかぎり、特別な処遇も必要ないと思います(一般的に、ご苦労様くらいだろうと思う)
労基法に定める休業補償ではなく、当日出勤予定者に100%保証するという決定をされたなら、基本的にみな同じ扱いをされたらよいと思います。
補償を支払う前提であれば、所轄の労基に聞いてみればよいと思います。
(支払う気がない場合においては、支払い義務の有無を労基に問い合わせすることは難しいですからね)

Re: 大雪による操業停止時の補償について

著者みそがすきさん

2023年01月27日 10:50

弊社の場合は始業時間以降に休業を判断した場合は休業補償分の支給にとどめます。出社している人がいたとしても、です。
製造業なので部署で少人数だけ出社していても稼働出来ない設備もあるので、結局やることがないまま待機することになります。
出社した人との差を付けるべきでは、という意見もありますが、「仕事」はしていないので仕方ありません。同じ扱いとして処理します。

質問者様のおっしゃるような、従業員からの不満をなだめる立場であるはずの責任者が一緒になって過大と思われる割り増し要求するというのは異常だと感じましたが、法規、就業規則に則して粛々と対応されたらよろしいかと思います。
(修正しました)

> 先日の大雪で工場の稼働を停止しました。
> 弊社は3交替勤務体制となっており、操業停止を決定したのが朝の8時頃のため
> 当日すでに出勤していた従業員や出勤中の従業員もいました。
> 結局、丸1日の稼働を停止とし当日出勤が予定されていた従業員に対しては100%保障の勤怠扱いとしたのですが、ある職場の責任者より、当日危険を冒して出社した者もいる、出社するためにいつもより早い時間から対応した者もいる、操業停止の判断が遅い、等の意見を挙げてきており、割り増しとして200%の手当てを支給せよとの要望書まで出してきています。
> このような一種のクレーマー的な社員への対応について、アドバイスをいただきたく
> よろしくお願いします。

Re: 大雪による操業停止時の補償について

著者ぴぃちんさん

2023年01月27日 10:46

こんにちは。

すでに出勤している社員に対して、もしくは出勤予定の社員に対して、賃金の100%を支払うのであれば十分に足りている、というお返事になります。

> 操業停止の判断が遅い

どこまでが遅くないのかわかりませんが、結果出勤して業務を行った場合でも賃金を割増して支払う必要性はないでしょう。
なので、賃金の100%支払ったのであれば十分に足りているはずです。


> ある職場の責任者より、当日危険を冒して出社した者もいる
> 割り増しとして200%の手当てを支給せよ

責任者が法に関して無知としても、会社に強要する案件ではないと思います。
そもそもの200%の根拠がありません。
そして操業停止でなく普通に勤務しても200%を支払うことはまずないでしょう。

と当たり前のようではありますが、その説明をしていただくことになります。その上で理解できない事があるのかを確認することになると考えます。



> 先日の大雪で工場の稼働を停止しました。
> 弊社は3交替勤務体制となっており、操業停止を決定したのが朝の8時頃のため
> 当日すでに出勤していた従業員や出勤中の従業員もいました。
> 結局、丸1日の稼働を停止とし当日出勤が予定されていた従業員に対しては100%保障の勤怠扱いとしたのですが、ある職場の責任者より、当日危険を冒して出社した者もいる、出社するためにいつもより早い時間から対応した者もいる、操業停止の判断が遅い、等の意見を挙げてきており、割り増しとして200%の手当てを支給せよとの要望書まで出してきています。
> このような一種のクレーマー的な社員への対応について、アドバイスをいただきたく
> よろしくお願いします。

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