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労務管理

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中途入社の有休取得義務について

著者 あーら さん

最終更新日:2023年01月27日 10:11

いつも参考にさせてもらっています。

中途入社の有給休暇ですが、
入社6か月後10日付与、4月一斉付与としています

例 2022/4/1入社
2022/10/1・・・10日付与
2023/4/1・・・11日付与

この場合2022/10/1~2024/3/31の間に7.5日を取得すればよいと思いますが、
管理がかなり面倒です。

そこで、次のように決めるのは問題ありますでしょうか。
2022/10/1~2023/3/31に2.5日以上取得
2023/4/1~2024/3/31に5日以上取得

社員にもわかりやすくかつエクセル管理しやすい方法を模索しています
よろしくお願いします

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Re: 中途入社の有休取得義務について

著者ぴぃちんさん

2023年01月27日 10:55

こんにちは。

そのような管理方法も方法かと思います。

> 2022/10/1~2023/3/31に2.5日以上取得

あとは、たとえば上記期間に3.5日取得したのであれば、2023/4/1~2024/3/31において義務となるのは4日分になります。当然に3.5日以上取得していても5日以上取得してもらうことを会社がおこなうことは問題はないですけど、日数を最低日数で管理したい場合には後の期間の最低必要日数は先の期間に取得した日数に応じて減らすのかどうかは決めていただくとよいかもしれません。



> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 中途入社の有給休暇ですが、
> 入社6か月後10日付与、4月一斉付与としています
>
> 例 2022/4/1入社
> 2022/10/1・・・10日付与
> 2023/4/1・・・11日付与
>
> この場合2022/10/1~2024/3/31の間に7.5日を取得すればよいと思いますが、
> 管理がかなり面倒です。
>
> そこで、次のように決めるのは問題ありますでしょうか。
> 2022/10/1~2023/3/31に2.5日以上取得
> 2023/4/1~2024/3/31に5日以上取得
>
> 社員にもわかりやすくかつエクセル管理しやすい方法を模索しています
> よろしくお願いします
>
>

Re: 中途入社の有休取得義務について

著者あーらさん

2023年01月27日 11:18

ぴぃちん 様

問題ないようで安心しました。
2.5日を超えた取得について検討したいと思います。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> そのような管理方法も方法かと思います。
>
> > 2022/10/1~2023/3/31に2.5日以上取得
>
> あとは、たとえば上記期間に3.5日取得したのであれば、2023/4/1~2024/3/31において義務となるのは4日分になります。当然に3.5日以上取得していても5日以上取得してもらうことを会社がおこなうことは問題はないですけど、日数を最低日数で管理したい場合には後の期間の最低必要日数は先の期間に取得した日数に応じて減らすのかどうかは決めていただくとよいかもしれません。

Re: 中途入社の有休取得義務について

著者いつかいりさん

2023年01月28日 07:00

> ぴぃちん 様
>
> 問題ないようで安心しました。
> 2.5日を超えた取得について検討したいと思います。
> ありがとうございました。
>
>

よこから失礼します。

ぴぃちんさん回答が伝わっていない気がします。

> そこで、次のように決めるのは問題ありますでしょうか。
> 2022/10/1~2023/3/31に2.5日以上取得
> 2023/4/1~2024/3/31に5日以上取得

こちらは無理です。

10/1からの1年5日
翌年4/1からの1年5日
(重複期間の取得はどちらにもカウント可)

か、全期間とおしての7.5日

のいずれかです。

(他の読者さんにおたずねしますが、法定の期間按分は1年超2年未満であって、1年未満(5日未満)可とする通達等ご存じでしたらご教示いただきたく。)

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