相談の広場
10年程前に、当事業所の労働組合所属人数が過半数を割った為
任期1年で過半数代表者を選出する事になりました。
当初の2年間は、立候補者へ締結の委任をする旨の文書に
署名捺印してもらってましたが
それ以降は、代表者立候補の旨を掲出し、信任・不信任を
直接、立候補者に告知する方式に変わりました
この選出方法での、協定書は有効なのでしょうか?
締結当事者である管理職にも、疑問を提示しましたが
はぐらかされるのみです
もし無効であるのならば、どのように対処すれば
改善する事が出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは、しゃけさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.この選出方法での、協定書は有効なのでしょうか?
A.「代表者立候補の旨を掲出し」というのは、『会社側で候補者を定める』という理解で良いのですよね?
であれば、“無効である”と言わざるを得ませんね。
おそらく、しゃけさんは、勉強された上で投稿されていると思いますので詳細は割愛しますが、原則は「投票」「挙手」、今回は拡大解釈すると「持ち回り決議」であるので、選出の“手続”は問題ないと思いますが、選出の“方法”はやや問題がありますね。
Q.もし無効であるのならば、どのように対処すれば改善する事が出来るのでしょうか?
A.厳しいことを申し上げますが、しゃけさんが「無効にする意味(意図)」はどのような理由なのでしょうか?
先に申し上げたとおり、選出方法に異議を申し出ることは出来ますが、36条協定に関しては、労基でも結構チェックされますので、特段の問題が発生する(基準法に違反する協定を出せる)とは思えないのですが…。
以上
たまりんさん、ご回答ありがとうございます
代表者のA氏は、労働組合の役員をしておりますが
この組合と言うのが、俗に言う「御用組合」なのです。
管理者の意向があるのは間違い無いのですけど
何せ証拠の残して無いもので…
当事業所の問題点の改善要求等を話し合える場が
協定締結の時しかないのが現状なのですが
A氏が代表者のままでは、何も出来ないのです。
対立候補として代表者になれば良いのでは?と思われるでしょうが
去年、立候補を計画してましたが、管理者により牽制されてしまい
断念した経緯があったものですから、無効にできれば
管理者側も表立って牽制できないのでは?と思った次第です
協定内容に関しては、特に問題はないです
超過分を特別条項に付け替えてはいますけど。
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