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労務管理

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保険料について

著者 るいみ さん

最終更新日:2023年02月02日 10:38

給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。

2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、

2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。

(次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)

無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。

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Re: 保険料について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月02日 11:28

保険料の徴収と、資格期間は連動しません。

資格加入期間は、喪失するまでですので、退職日までは健康保険証は使えます。
保険料負担は、月単位ですので、退職月の末日前に退職する場合は、退職月の保険料負担はありません。

資格取得も同様で、
1日取得でも、末日取得でも、15日取得でも、1か月分の保険料負担がありますが、健康保険証を使えるのは資格取得日からです。
1か月分の保険料負担があるからと言って、資格取得日が15日入社の人が1日~保険証が使えるわけではありません。
喪失も同様になります。

加入期間は日単位で、
保険料は月単位で、、と覚えておきましょう。

> 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
>
> 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
>
> 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
>
> (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
>
> 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。

Re: 保険料について

著者るいみさん

2023年02月02日 12:09

ご回答ありがとうございます。
とても良く理解できました。

感謝いたします。



> 保険料の徴収と、資格期間は連動しません。
>
> 資格加入期間は、喪失するまでですので、退職日までは健康保険証は使えます。
> 保険料負担は、月単位ですので、退職月の末日前に退職する場合は、退職月の保険料負担はありません。
>
> 資格取得も同様で、
> 1日取得でも、末日取得でも、15日取得でも、1か月分の保険料負担がありますが、健康保険証を使えるのは資格取得日からです。
> 1か月分の保険料負担があるからと言って、資格取得日が15日入社の人が1日~保険証が使えるわけではありません。
> 喪失も同様になります。
>
> 加入期間は日単位で、
> 保険料は月単位で、、と覚えておきましょう。
>
> > 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
> >
> > 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
> >
> > 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
> >
> > (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
> >
> > 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。

Re: 保険料について

著者ぴぃちんさん

2023年02月02日 12:37

こんにちは。

資格喪失日までは健康保険証は有効ですから、2月の社会保険料の支払いがないことをもってそれが無効になることはありません。

ただ引きついて社会保険に加入しない状況になりますので、2月28日の健康保険未加入期間は生じる事、年金については空白になる点については対応が必要になります。



> 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
>
> 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
>
> 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
>
> (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
>
> 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。

Re: 保険料について

著者るいみさん

2023年02月02日 17:02

詳しくご説明いただきありがとうございます。

28日分についてもしっかりとわからなかったため、とても助かりました。

ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 資格喪失日までは健康保険証は有効ですから、2月の社会保険料の支払いがないことをもってそれが無効になることはありません。
>
> ただ引きついて社会保険に加入しない状況になりますので、2月28日の健康保険未加入期間は生じる事、年金については空白になる点については対応が必要になります。
>
>
>
> > 給与が15日締め、当月月末払いの会社に勤めております。
> >
> > 2月27日退職予定なのですが、この場合、2月28日の給与からの社会保険控除はないかと思われますが、
> >
> > 2月1日~27日に病院に行った場合、保険は未加入ということになるのでしょうか。
> >
> > (次の仕事は3月1日からで社会保険に加入します)
> >
> > 無知で申し訳ございません。ご回答お願いいたします。

Re: 保険料について

著者springfieldさん

2023年02月02日 17:48

こんにちは

資格喪失日の前日(退職日)まで健康保険証が有効だという点は既に回答のある通りです。
ただし
2/27退職の場合、2月分の社会保険料は発生しませんが、2/28の給与からの社会保険料控除が有るか無いかは、御社のルールによるので何とも言えません。
一般的な翌月徴収のルールだと1月分の保険料は2月支払いの給与から控除されますし、御社が当月徴収のルールを採用していれば1月分の保険料は1月支払いの給与から控除済です。
ここでいう保険料徴収ルールというのは、給与が当月月末払いであることとは別物です。
会社の担当者に確認した方がよいでしょう。

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