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インフレ手当の支給基準について

著者 iroha さん

最終更新日:2023年02月06日 17:50

いつも参考にさせていただいております。
この度、最近企業で支給実績のある「インフレ手当」の支給を検討しています。
支給方法は一時金として期末に支給するのですが、支給対象について
ご教示いただきたく存じます。
支給対象は2月末在籍者とするのですが、3月に退職確定で退職届も提出決済されている者については対象外としたいと考えておりますが問題ないでしょうか?
この手当について規程はありませんが、全社案内にて公表する予定です。
よろしくお願いします。

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Re: インフレ手当の支給基準について

著者tonさん

2023年02月06日 18:22

> いつも参考にさせていただいております。
> この度、最近企業で支給実績のある「インフレ手当」の支給を検討しています。
> 支給方法は一時金として期末に支給するのですが、支給対象について
> ご教示いただきたく存じます。
> 支給対象は2月末在籍者とするのですが、3月に退職確定で退職届も提出決済されている者については対象外としたいと考えておりますが問題ないでしょうか?
> この手当について規程はありませんが、全社案内にて公表する予定です。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
支給対象者が2月末在籍であれば3月退職者も支給者ではないでしょうか。
2月末は在籍しています。
退職するからと支給しない理由が一致しません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インフレ手当の支給基準について

著者ぴぃちんさん

2023年02月07日 11:49

こんにちは。

2月に支給したく、かつ2月在籍者に支給されるのであれば、3月退職者は条件に含まれているので除外は難しいでしょう。
どうしても省きたいのであれば、現在検討中なのですから4月在籍者を対象にされれば3月退職者は含まれないことになるでしょう。
それまでの入職者を除外したのであれば、在籍期間も支給の条件にされることは方法でしょう。
まあ、支給予定時期はおそくなってしまいますけど。



> いつも参考にさせていただいております。
> この度、最近企業で支給実績のある「インフレ手当」の支給を検討しています。
> 支給方法は一時金として期末に支給するのですが、支給対象について
> ご教示いただきたく存じます。
> 支給対象は2月末在籍者とするのですが、3月に退職確定で退職届も提出決済されている者については対象外としたいと考えておりますが問題ないでしょうか?
> この手当について規程はありませんが、全社案内にて公表する予定です。
> よろしくお願いします。

Re: インフレ手当の支給基準について

著者irohaさん

2023年02月07日 13:10

ご回答ありがとうございます。
社内案内文書へ「3月退職予定者は除く」と明示的に記載したとしても、対象から外すことは難しいのでしょうか?


> こんにちは。
>
> 2月に支給したく、かつ2月在籍者に支給されるのであれば、3月退職者は条件に含まれているので除外は難しいでしょう。
> どうしても省きたいのであれば、現在検討中なのですから4月在籍者を対象にされれば3月退職者は含まれないことになるでしょう。
> それまでの入職者を除外したのであれば、在籍期間も支給の条件にされることは方法でしょう。
> まあ、支給予定時期はおそくなってしまいますけど。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > この度、最近企業で支給実績のある「インフレ手当」の支給を検討しています。
> > 支給方法は一時金として期末に支給するのですが、支給対象について
> > ご教示いただきたく存じます。
> > 支給対象は2月末在籍者とするのですが、3月に退職確定で退職届も提出決済されている者については対象外としたいと考えておりますが問題ないでしょうか?
> > この手当について規程はありませんが、全社案内にて公表する予定です。
> > よろしくお願いします。

Re: インフレ手当の支給基準について

著者tonさん

2023年02月07日 21:17

> ご回答ありがとうございます。
> 社内案内文書へ「3月退職予定者は除く」と明示的に記載したとしても、対象から外すことは難しいのでしょうか?
>


こんばんは。
案内に支給基準の明示はされないのでしょうか。
単に一時金支給但し3月退職予定者不支給とだけの案内でしょうか。
退職予定者を除く納得できる理由があるのでしょうか。
不支給とする理由はなんでしょうか。
確実なところは社労士や弁護士にご確認ください。
とりあえず。

Re: インフレ手当の支給基準について

著者ぴぃちんさん

2023年02月08日 11:02

こんにちは。

インフレ手当というのが支給時期において物価上昇に対応して社員に支払う金銭と考えているのであれば、除外する理由を明確にしてください。

支給条件を満たしている場合に、退職予定だからという理由だけで支給しない点については、争いになった場合に会社が勝てるとか言い切れないと思います。その点については、貴社の顧問弁護士さんと社労士さんにも確認してみてください。



> 社内案内文書へ「3月退職予定者は除く」と明示的に記載したとしても、対象から外すことは難しいのでしょうか?

Re: インフレ手当の支給基準について

著者まゆりさん

2023年02月08日 11:24

こんにちは。
支給対象を「支給日当日在籍している社員」とされてはどうでしょうか?
それと併せて、以下のような根拠を示します。

「この度弊社では、今後も当社で頑張ってくれる社員の皆様方の生活支援を目的として、○月○日にインフレ手当を支給することといたしました。(毎月支給ではなく、臨時の一時金として支給します)
なお、本手当につきましては、人事考課の結果が影響する賞与とは、性質が異なるものであることから、退職予定の方につきましては、以下の通り案分支給いたします。
(1)支給日以前に退職される方・・・不支給
(2)支給日から1か月以内に退職される方・・・12分の1
(3)支給日から1か月超~2か月以内に退職される方・・・12分の2
(4)支給日から2か月超~3か月以内に退職される方・・・12分の3
(5)支給日から3か月超~4か月以内に退職される方・・・12分の4
(6)支給日から4か月超~5か月以内に退職される方・・・12分の5
(7)支給日から4か月超~6か月以内に退職される方・・・12分の6
(7)支給日から6か月を超えて退職される方・・・満額支給
※10円未満の端数が生じる場合は10円に切り上げます」

上記はあくまでも案分の根拠(分母を12か月として、分子を在籍月数とする)をわかりやすくするために示した例ですが、支給から退職までの期間が短ければ短いほど支給される金額が少ないというのは、どなたにも納得性のある根拠ではないでしょうか?
実際には退職の申出をそんなに早くする方もいらっしゃらないでしょうから、支給前に退職する人については不支給・1か月~3か月以内は案分支給・3か月を超えたら満額支給辺りが現実的ではないかと思いますが・・・。

なお、支給後、退職を申し出たことを理由に、支払済の金銭を返金させることは違法ですのでご注意下さい。
https://times.sonar-ats.jp/human-resources/1772

御参考になれば。

Re: インフレ手当の支給基準について

著者irohaさん

2023年02月13日 08:44

ご丁寧に回答ありがとうございました。
いただいた案をベースに社労士と相談し検討いたします。

> こんにちは。
> 支給対象を「支給日当日在籍している社員」とされてはどうでしょうか?
> それと併せて、以下のような根拠を示します。
>
> 「この度弊社では、今後も当社で頑張ってくれる社員の皆様方の生活支援を目的として、○月○日にインフレ手当を支給することといたしました。(毎月支給ではなく、臨時の一時金として支給します)
> なお、本手当につきましては、人事考課の結果が影響する賞与とは、性質が異なるものであることから、退職予定の方につきましては、以下の通り案分支給いたします。
> (1)支給日以前に退職される方・・・不支給
> (2)支給日から1か月以内に退職される方・・・12分の1
> (3)支給日から1か月超~2か月以内に退職される方・・・12分の2
> (4)支給日から2か月超~3か月以内に退職される方・・・12分の3
> (5)支給日から3か月超~4か月以内に退職される方・・・12分の4
> (6)支給日から4か月超~5か月以内に退職される方・・・12分の5
> (7)支給日から4か月超~6か月以内に退職される方・・・12分の6
> (7)支給日から6か月を超えて退職される方・・・満額支給
> ※10円未満の端数が生じる場合は10円に切り上げます」
>
> 上記はあくまでも案分の根拠(分母を12か月として、分子を在籍月数とする)をわかりやすくするために示した例ですが、支給から退職までの期間が短ければ短いほど支給される金額が少ないというのは、どなたにも納得性のある根拠ではないでしょうか?
> 実際には退職の申出をそんなに早くする方もいらっしゃらないでしょうから、支給前に退職する人については不支給・1か月~3か月以内は案分支給・3か月を超えたら満額支給辺りが現実的ではないかと思いますが・・・。
>
> なお、支給後、退職を申し出たことを理由に、支払済の金銭を返金させることは違法ですのでご注意下さい。
> https://times.sonar-ats.jp/human-resources/1772
>
> 御参考になれば。

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