相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社は1月より有料老人ホームを経営しております。利用者様が医療機関に診療した場合に発行される領収書と薬の領収書ですが、一旦当社が立て替えて支払い、末締めで請求の時に支払っていただくシステムをとっております。受診の際に発生する医療費の領収書原本を当社で個別台帳にて保管、ご家族様には領収書のコピーをお渡ししているのですが、ご家族様より確定申告に必要なので原本をいただきたいとの連絡をいただきました。
当社から発行の領収書にも医療費としていくらかかりましたとの旨の記載しておりますが、原本をお返しして、こちらでコピーを保管する形ではなにかしら不具合がありますでしょうか?どなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 当社は1月より有料老人ホームを経営しております。利用者様が医療機関に診療した場合に発行される領収書と薬の領収書ですが、一旦当社が立て替えて支払い、末締めで請求の時に支払っていただくシステムをとっております。受診の際に発生する医療費の領収書原本を当社で個別台帳にて保管、ご家族様には領収書のコピーをお渡ししているのですが、ご家族様より確定申告に必要なので原本をいただきたいとの連絡をいただきました。
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> 当社から発行の領収書にも医療費としていくらかかりましたとの旨の記載しておりますが、原本をお返しして、こちらでコピーを保管する形ではなにかしら不具合がありますでしょうか?どなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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こんばんは。私見ですが…
立替後に請求しているのであれば原本は利用者へ戻すのが通常ではないでしょうか。
支払者は利用者ですから医療機関の領収相手は利用者です。
御社の領収は医療機関ではありませんので医療費控除として使用するのは難しいと考えます。
請求手段の確認書類としてコピーを保管することを利用者様が了承されればいいでしょう。
勝手にコピー保管はしないほうがいいと思います。
医療関連は個人情報もありますので。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
確定申告においては、原則原本保管が必要です。
現在医療費の領収証は提出の義務はありませんが、原本保管が5年間必要となります。
医療機関の領収証はほとんどの医療機関で再発行はしてもらえませんので、最終的な支払者が受診者さんですから、貴社がそれを代わりに保管し必要なときには遅滞なく提出することができるのであれば支障ありませんが、コピーは原本ではありませんよ。
そもそも貴社が立替えた分の支払いを受けたら原本は必要ないと思いますけど、その点はどうなのでしょうか。
> いつも参考にさせていただいております。
> 当社は1月より有料老人ホームを経営しております。利用者様が医療機関に診療した場合に発行される領収書と薬の領収書ですが、一旦当社が立て替えて支払い、末締めで請求の時に支払っていただくシステムをとっております。受診の際に発生する医療費の領収書原本を当社で個別台帳にて保管、ご家族様には領収書のコピーをお渡ししているのですが、ご家族様より確定申告に必要なので原本をいただきたいとの連絡をいただきました。
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> 当社から発行の領収書にも医療費としていくらかかりましたとの旨の記載しておりますが、原本をお返しして、こちらでコピーを保管する形ではなにかしら不具合がありますでしょうか?どなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
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> > > こんばんは。私見ですが…
> 立替後に請求しているのであれば原本は利用者へ戻すのが通常ではないでしょうか。
> 支払者は利用者ですから医療機関の領収相手は利用者です。
> 御社の領収は医療機関ではありませんので医療費控除として使用するのは難しいと考えます。
> 請求手段の確認書類としてコピーを保管することを利用者様が了承されればいいでしょう。
> 勝手にコピー保管はしないほうがいいと思います。
> 医療関連は個人情報もありますので。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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なるほど。確かに当社の領収書では医療機関から発行された領収書の原本ではないですものね。利用者ご家族様にコピーを保管する旨ご了承いただこうと思います。ありがとうございました。
いつも丁寧なご解説をいただきありがとうございます。以前別の介護施設の方に医療機関乗立替分は領収書を施設で保管して、医療費は施設の発行する領収書で確認してもらっていますと教えていただいたので、そのようにするものだと思っていたのですが、利用者ご家族様からの申し出があり、どのように対応したものかと迷っておりました。
当社でも利用者様個別の現金出納帳を作っており(医療費以外のものも含めて)、その他の領収書も含めて個別台帳に貼り付けて保管しています。ほかの方からのご指摘にもありましたように、ご家族様のご了承をいただいてみようかと思います。求めに応じてすぐに提出できる形であれば支障がないとの事も教えていただいたので、これからどのように管理していくか考えていきたいと思います。ありがとうございました。
こんばんは。
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> 確定申告においては、原則原本保管が必要です。
> 現在医療費の領収証は提出の義務はありませんが、原本保管が5年間必要となります。
> 医療機関の領収証はほとんどの医療機関で再発行はしてもらえませんので、最終的な支払者が受診者さんですから、貴社がそれを代わりに保管し必要なときには遅滞なく提出することができるのであれば支障ありませんが、コピーは原本ではありませんよ。
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> そもそも貴社が立替えた分の支払いを受けたら原本は必要ないと思いますけど、その点はどうなのでしょうか。
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