相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者 OKC さん

最終更新日:2023年03月17日 11:01

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。

このたび当事業所での社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更しようということになったのですが、
当事業所は締め日及び給与支払い日が二種類あり、どのように変更していけばよいのか混乱しています。

①月末締め翌10日払い
②15日締め当月25日払い

上記二種類が存在している場合でも、どちらも一ヶ月分の社会保険料の徴収を止めるだけでよいのでしょうか。
その場合、
①は4月10日払い分の徴収を止める
②は4月25日払い分の徴収を止める
とすればよいのでしょうか。

去年の月額変更の適用は
①9月10日払いの8月分
②9月25日払いの9月分
でしたので、現状どちらも当月徴収になっているという認識で正しいと思うのですが…。

今年度から入社してまだ労務について理解できていないところがあるため、
質問も不十分かもしれません。
ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者ぴぃちんさん

2023年03月18日 08:38

こんにちは。

> ①9月10日払いの8月分
> ②9月25日払いの9月分

9月10日支払いの給与で、8月分の社会保険料を徴収し9月末に納付しているのであれば、①はいわゆる翌月徴収です。

9月25日支払いの給与で、9月分の社会保険料を徴収し10月末に納付しているのであれば、②はいわゆる当月徴収です。

なので、翌月徴収するのであれば、②において
4月25日払いの給与で4月分の社会保険料の徴収を止め
5月25日払いの給与で4月分の社会保険料の徴収すれば、
翌月徴収になりますね。

(すみません、誤っていたところを訂正しました)

> こんにちは。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> このたび当事業所での社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更しようということになったのですが、
> 当事業所は締め日及び給与支払い日が二種類あり、どのように変更していけばよいのか混乱しています。
>
> ①月末締め翌10日払い
> ②15日締め当月25日払い
>
> 上記二種類が存在している場合でも、どちらも一ヶ月分の社会保険料の徴収を止めるだけでよいのでしょうか。
> その場合、
> ①は4月10日払い分の徴収を止める
> ②は4月25日払い分の徴収を止める
> とすればよいのでしょうか。
>
> 去年の月額変更の適用は
> ①9月10日払いの8月分
> ②9月25日払いの9月分
> でしたので、現状どちらも当月徴収になっているという認識で正しいと思うのですが…。
>
> 今年度から入社してまだ労務について理解できていないところがあるため、
> 質問も不十分かもしれません。
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者ユキンコクラブさん

2023年03月17日 12:29

社会保険料健康保険厚生年金)は、給与締め日ではなく、
支払日において、何時の社会保険料を控除しているかで判断します。

>
> 去年の月額変更の適用は
> ①9月10日払いの8月分
> ②9月25日払いの9月分

この情報だけ見ると、
①は翌月徴収(9月支払い分から8月分社会保険料を徴収している)
②は当月徴収(9月支払い分から9月分社会保険料を徴収している)
ことになります。

ぴぃちん様の回答にもあるように、
②の変更だけになるでしょう。


> でしたので、現状どちらも当月徴収になっているという認識で正しいと思うのですが…。
>
> 今年度から入社してまだ労務について理解できていないところがあるため、
> 質問も不十分かもしれません。
> ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者OKCさん

2023年03月17日 13:12

ぴぃちん様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。

①について9月10日払いの保険料を確認したところ、
本来8月分の社会保険料額のはずが、9月改定後の額で徴収してありました。
10月10日払いの給与から改定額にすべきだったと思うのですが…。
この場合でも①については徴収月を変更する必要はないのでしょうか。

ご回答への再度の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。



> 社会保険料健康保険厚生年金)は、給与締め日ではなく、
> 支払日において、何時の社会保険料を控除しているかで判断します。
>
> >
> > 去年の月額変更の適用は
> > ①9月10日払いの8月分
> > ②9月25日払いの9月分
>
> この情報だけ見ると、
> ①は翌月徴収(9月支払い分から8月分社会保険料を徴収している)
> ②は当月徴収(9月支払い分から9月分社会保険料を徴収している)
> ことになります。
>
> ぴぃちん様の回答にもあるように、
> ②の変更だけになるでしょう。
>
>
> > でしたので、現状どちらも当月徴収になっているという認識で正しいと思うのですが…。
> >
> > 今年度から入社してまだ労務について理解できていないところがあるため、
> > 質問も不十分かもしれません。
> > ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者ぴぃちんさん

2023年03月17日 16:39

こんにちは。

> ①について9月10日払いの保険料を確認したところ、
> 本来8月分の社会保険料額のはずが、9月改定後の額で徴収してありました。
> 10月10日払いの給与から改定額にすべきだったと思うのですが…。


本来9月の社会保険料を徴収するときに、誤って10月の社会保険料の額を徴収した、ということであれば、給与として過払いもしくは未払いの状態になっているので、すみやかに差額を処理する必要がありますね。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者OKCさん

2023年03月17日 16:50

ご回答ありがとうございます。

早速訂正の処理等を行いたいと思います。
細かく教えていただき、本当にありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > ①について9月10日払いの保険料を確認したところ、
> > 本来8月分の社会保険料額のはずが、9月改定後の額で徴収してありました。
> > 10月10日払いの給与から改定額にすべきだったと思うのですが…。
>
>
> 本来9月の社会保険料を徴収するときに、誤って10月の社会保険料の額を徴収した、ということであれば、給与として過払いもしくは未払いの状態になっているので、すみやかに差額を処理する必要がありますね。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者tonさん

2023年03月17日 16:53


> ①について9月10日払いの保険料を確認したところ、
> 本来8月分の社会保険料額のはずが、9月改定後の額で徴収してありました。
> 10月10日払いの給与から改定額にすべきだったと思うのですが…。
> この場合でも①については徴収月を変更する必要はないのでしょうか。
>
> ご回答への再度の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。横からですが…
預り金の残高はどのようになっていますか。
当月徴収と翌月徴収が混在しているのであれば当月徴収分の預り金が残るはずです。
残っている預り金の当月徴収分だけを翌月徴収に切替をされればいいでしょう。
切替は1か月未徴収とするだけで済みます。
給与支給月の徴収が何月なのかを社保対象者全員を確認し同一月になっているか精査しましょう。
とりあえず。

Re: 社会保険料の当月徴収を翌月徴収に変更したい

著者ユキンコクラブさん

2023年03月18日 10:33

> ぴぃちん様、ユキンコクラブ様、ご回答ありがとうございます。
>
> ①について9月10日払いの保険料を確認したところ、
> 本来8月分の社会保険料額のはずが、9月改定後の額で徴収してありました。
> 10月10日払いの給与から改定額にすべきだったと思うのですが…。
> この場合でも①については徴収月を変更する必要はないのでしょうか。
>
> ご回答への再度の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>

当月徴収を行っていた会社であることを前提とすると、

①末締め10日払いについて
8月末締め、9月10日払い、9月分保険料徴収で当月徴収となります。
そのため、9月10日分から9月改定分の保険料徴収で合っているという事になります。

前年、前々年、または入社時などの保険料控除の時期も、再度、確認されてみてはいかがでしょう。


1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP