相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
弊社の業務の中に、メンテナンス保守業務を主としている部署があります。基本的には会社に一度出社し2~3名が乗り合わせて社有車にて出張先に向かいます。(社有車には、作業に使用する工具等を積載しています。)
お客様の都合により、始業前に出発することや、作業が終わり帰社するのが終業時間後になることもあります。このような出張時の移動時間については労働時間にあたるのでしょうか?また、移動時間+客先での作業時間が8時間を超えた場合は、残業時間として割増の対象になるのでしょうか?
出張時の移動時間が労働時間にあたらない場合と労働時間にあたる場合の違いについても教えて頂けると有難いです。
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こんにちは。
実際の状況での判断になるのですが、
> 基本的には会社に一度出社し2~3名が乗り合わせて社有車にて出張先に向かいます。(社有車には、作業に使用する工具等を積載しています。)
ということであれば、運搬している業務になりますので、この時間は労働時間になります(ドライブイン等で朝食をしたとかあれば休憩時間もあるかもしれません)。
> 移動時間+客先での作業時間が8時間を超えた場合は、残業時間として割増の対象になるのでしょうか?
ゆえに労働時間が日として8時間を超えるのであれば時間外労働になりますね。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> 弊社の業務の中に、メンテナンス保守業務を主としている部署があります。基本的には会社に一度出社し2~3名が乗り合わせて社有車にて出張先に向かいます。(社有車には、作業に使用する工具等を積載しています。)
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> お客様の都合により、始業前に出発することや、作業が終わり帰社するのが終業時間後になることもあります。このような出張時の移動時間については労働時間にあたるのでしょうか?また、移動時間+客先での作業時間が8時間を超えた場合は、残業時間として割増の対象になるのでしょうか?
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> 出張時の移動時間が労働時間にあたらない場合と労働時間にあたる場合の違いについても教えて頂けると有難いです。
厚労省が建設業の会社に向けて作成した移動時間に関するリーフレットがあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf
当該リーフレットには判例も載っています。この判例からすると、
・直行直帰ではなく、会社集合、もしくは会社解散がルールとなっている
・移動の交通機関内で打合せ等を行っていること
が労働時間に相当するか否かの判断材料になっているようです。
就業規則上の文言ではなく運用実態に合わせた判例となっているようです。御社の場合必ずしもすべてが早朝残業とは限らないかもしれません。実態把握から入る必要があると思います。ご参考まで。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> 弊社の業務の中に、メンテナンス保守業務を主としている部署があります。基本的には会社に一度出社し2~3名が乗り合わせて社有車にて出張先に向かいます。(社有車には、作業に使用する工具等を積載しています。)
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> お客様の都合により、始業前に出発することや、作業が終わり帰社するのが終業時間後になることもあります。このような出張時の移動時間については労働時間にあたるのでしょうか?また、移動時間+客先での作業時間が8時間を超えた場合は、残業時間として割増の対象になるのでしょうか?
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> 出張時の移動時間が労働時間にあたらない場合と労働時間にあたる場合の違いについても教えて頂けると有難いです。
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