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株主総会委任状について

著者 cmt50 さん

最終更新日:2023年03月24日 13:22

毎度参考にさせて頂いています。表題の件にてご意見を頂きたいのですが、
弊社は非上場の株式会社となります。

株主は弊社創業一族とその関係会社、弊社従業員、弊社OBやOGが株式を持っていますが、株主総会に際しての委任状についてご教示ください。

(人物等説明 *すべて株主
弊社代表取締役A・・・創業一族
株主B氏     ・・・創業一族でAの姉、弊社従業員ではない。
株主C社    ・・・創業一族の関係会社で、株主Bが代表。

株主総会の案内状は各株主宛に送付しており、出席できない場合は委任状の返信を頂いています。
その場合に、株主B氏が株主C社の代理扱いで、委任状を得ずに議決を取る事は
問題がありますでしょうか。
株主B氏と株主C社はあくまで別々の株主として、参加しなければ株主C社名義で委任状を得る必要があるのではと思い、質問に至りました。

今回の株主総会から担当者となり、株式の取扱や株主総会会社法等について
まだ知識がなく、ご教示頂ければと思います。

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Re: 株主総会委任状について

著者いつかいりさん

2023年03月24日 16:00

> 毎度参考にさせて頂いています。表題の件にてご意見を頂きたいのですが、
> 弊社は非上場の株式会社となります。
>
> 株主は弊社創業一族とその関係会社、弊社従業員、弊社OBやOGが株式を持っていますが、株主総会に際しての委任状についてご教示ください。
>
> (人物等説明 *すべて株主
> 弊社代表取締役A・・・創業一族
> 株主B氏     ・・・創業一族でAの姉、弊社従業員ではない。
> 株主C社    ・・・創業一族の関係会社で、株主Bが代表。
>
> 株主総会の案内状は各株主宛に送付しており、出席できない場合は委任状の返信を頂いています。
> その場合に、株主B氏が株主C社の代理扱いで、委任状を得ずに議決を取る事は
> 問題がありますでしょうか。
> 株主B氏と株主C社はあくまで別々の株主として、参加しなければ株主C社名義で委任状を得る必要があるのではと思い、質問に至りました。

こんにちは

個人株主法人株主でその代表者が同一人であるのですから、後者の委任状など不用です。そのひとりの出席で合算した株式数をもって賛否のカウントをされるまでです。

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