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自宅待機の給与について

著者 まぐしゃん さん

最終更新日:2023年03月29日 10:12

質問します。よろしくお願いいたします

現在、勤務している正社員に、景気が悪くて仕事がないので、自宅待機をさせた
場合、給与は全額支給しないといけないのでしょうか?
自宅待機で仕事をしていない日は、4割カットで6割支給にした場合、法律に違反
するのでしょうか?

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Re: 自宅待機の給与について

著者うみのこさん

2023年03月29日 12:47

会社都合による休業なので、少なくとも平均賃金の60%の支給が必要です。
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf

4割カットというだけですと、何がカットされるのかによっては平均賃金の60%に達しないことはありえます。

Re: 自宅待機の給与について

著者ぴぃちんさん

2023年03月29日 14:56

こんにちは。

労基法においては休業手当として平均賃金の60%以上を支払うことになります。
従業員の生活を考えて日額の100%を支払うとすることも可能です。

記載の6割支給が「平均賃金の60%以上」を満たしているのかを確認されてください。



> 現在、勤務している正社員に、景気が悪くて仕事がないので、自宅待機をさせた
> 場合、給与は全額支給しないといけないのでしょうか?
> 自宅待機で仕事をしていない日は、4割カットで6割支給にした場合、法律に違反
> するのでしょうか?
>

Re: 自宅待機の給与について

著者まぐしゃんさん

2023年03月30日 08:13

> 会社都合による休業なので、少なくとも平均賃金の60%の支給が必要です。
> https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf
>
> 4割カットというだけですと、何がカットされるのかによっては平均賃金の60%に達しないことはありえます。

うみのこ様

ご返答ありがとうございました。

Re: 自宅待機の給与について

著者まぐしゃんさん

2023年03月30日 08:15

> こんにちは。
>
> 労基法においては休業手当として平均賃金の60%以上を支払うことになります。
> 従業員の生活を考えて日額の100%を支払うとすることも可能です。
>
> 記載の6割支給が「平均賃金の60%以上」を満たしているのかを確認されてください。
>
>
>
> > 現在、勤務している正社員に、景気が悪くて仕事がないので、自宅待機をさせた
> > 場合、給与は全額支給しないといけないのでしょうか?
> > 自宅待機で仕事をしていない日は、4割カットで6割支給にした場合、法律に違反
> > するのでしょうか?
> >


ぴぃちんさん

ご返答ありがとうございました。

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