相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
どなたかご教授いただけますと幸いです。
合同会社の「社員」(出資のみ。業務執行社員ではない)が、「業務執行社員」として5月より経営に携わることになりました。
定款にも記載予定です。
報酬に関して疑問点があります。
これまで該当社員に月数万円を役員報酬として支払っていました。
業務執行社員になるにあたり、報酬額の変更を行います。
当社の事業開始月は10月になるのですが、10月より前に報酬額の変更を行うことは可能なのでしょうか。(5月より業務執行社員になるため、報酬額の変更まであまり日を空けたくないのです)
ご回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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