相談の広場
取締役会の招集通知に記載した議案と実際の取締役会の議案が変更になる(一部削除)ことについて、何か手続きが必要ですか。招集通知の再送など、当方は時間がなく、取締役会の本番の式次第のみ変更しようと思っています。
宜しくお願い致します。
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> 取締役会の招集通知に記載した議案と実際の取締役会の議案が変更になる(一部削除)ことについて、何か手続きが必要ですか。招集通知の再送など、当方は時間がなく、取締役会の本番の式次第のみ変更しようと思っています。
こんにちは
なんらかの手順が記載されていないか定款、取締役会の規定に目を通しておいてください。
以下、会社法ベースの回答です。招集通知は、招集権者が日時場所で集まってほしいと全メンバーに通達することを言います。議題内容まで必須ではありません。
通常、事務方が用意した議題にそって討議いただくわけですが、取締役はそれに縛られずに議事をすすめ決議することができます。でないと選任してくれた株主陣への信託に応えていない職務放棄になりますから。当然、ご質問の削除事案もやりだまにできますので覚悟されてください。
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