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社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者 wagon さん

最終更新日:2023年06月11日 14:53

削除されました

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Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者tonさん

2023年04月10日 22:11

> 宜しくお願いします
>
> 当社、3/31決算です
> 給与は末日締め翌月10日払いです
> 社会保険料は翌月徴収です
>
> この度、3月末締めの 4/10払い(3月分給与)の給与から3月分の社会保険料を徴収したのですが、介護保険料の徴収漏れがありました
> 該当社員からは5/10払いの給与で徴収することの了承を得ました
>
> 当社、3月決算なのですが上記の未徴収分をどのように計上すれば良いでしょうか?(社会保険料は預り金ではなく法定福利費で処理しています)
>
> 下記の仕訳だと変ですか?
>
> 3/31 立替金 / 法定福利費(3月未収分)
> 4/30 法定福利費(3月分納付) / 口座
> 5/10 給与 / 立替金(3月分徴収)
>
> 支払ってないに3/31に立替金勘定はおかしいですか?短期貸付でしょうか?
>
>
> ご教授お願いいたします
>


こんばんは。
給与支給時にはどのように処理されているのでしょうか。
預り金ではなく法定福利費との事
給与支給時で法定福利費の処理をしているのであれば3月末での処理は不要と考えます。
4月支給給与で4月落ちの法定福利費充当であれば未徴収分は4月支給時の処理でしょう。
後可能であれば正しくは預り金ですからそちらの処理が望ましいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者wagonさん

2023年06月11日 15:01

削除されました

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者tonさん

2023年04月11日 00:14

> > こんばんは。
> > 給与支給時にはどのように処理されているのでしょうか。
> > 預り金ではなく法定福利費との事
> > 給与支給時で法定福利費の処理をしているのであれば3月末での処理は不要と考えます。
> > 4月支給給与で4月落ちの法定福利費充当であれば未徴収分は4月支給時の処理でしょう。
> > 後可能であれば正しくは預り金ですからそちらの処理が望ましいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
>
>
> 返信ありがとうございます
>
> > 給与支給時にはどのように処理されているのでしょうか。
>
> 通常ですと
> 給与 / 法定福利費
> で処理していますが今回は徴収できていないのでどのように仕訳すれば良いのかわからなくなって質問させていただきました


こんばんは。
んと…
4月給与で考えると…
25日 給与 / 法定福利費…3月分
30日 法定福利費 / 預金…3月分
となっているのでしょうか
であれば未徴収分の処理は発生しないと思いますがいかがでしょう。
処理方法が違う場合は別途お知らせください。
翌月徴収ですと本人負担の額に未徴収があったとしても影響ないはずですが。
決算で計上する3月分未払費用社会保険料は事業主分だけになります。
本人分も含めた全額とはなりません。
全額計上は過計上となります。
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者ユキンコクラブさん

2023年04月11日 09:30

給与の仕訳は複数の仕訳で成り立ちますので、
全体を記載していただいたほうがわかりやすいです。
発生主義なら、3月末時点で、4月10日払いの給与は未払計上されているのかと推測しますが、支給額としておきます。

<間違ったままの給与支払い時>
〇金額はあくまでもわかるようにしています。
給与 200,000/支給額  180,000
        法定福利費 15,000(社会保険料:介護なし)
        預り金   5,000(源泉所得税

介護保険料込みにして仕訳しなおす>
給与 200,000/ 支給額 180,000
         法定福利費 16,000(社会保険料:介護あり※)
         預り金   5,000(源泉所得税
前払金1,000/
介護保険未徴収分)

5月給与支払い時(4月末締め給与)
給与 200,000/ 支給額 178,000
         法定福利費 16,000
         預り金  5,000
         前払金  1,000(3月給介護保険料)  

とするか、、、
3月決算時に
※前払金1000/法定福利費 1000(介護徴収不足)
として、
5月給与支払い時の仕訳に反映させるか、、、
どちらかでしょう   


多く払いすぎているので、未収金ではないと思いますし、貸し付けているわけではないので、貸付金勘定もおかしいような。。
と思ったので、前払金勘定にしてあります。
貴社の基準で勘定科目は変更してください。


> 返信ありがとうございます
>
> > 給与支給時にはどのように処理されているのでしょうか。
>
> 通常ですと
> 給与 / 法定福利費
> で処理していますが今回は徴収できていないのでどのように仕訳すれば良いのかわからなくなって質問させていただきました
>
>
>
>

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者wagonさん

2023年06月11日 15:02

削除されました

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者ユキンコクラブさん

2023年04月11日 19:02

本来4月10日の給与において介護保険料を控除した後の額で振り込まなければいけないところ、控除せずに、手取り多い給与を支払っている。。という事ですよね。
給与の過払が発生することになりますので、社会保険料の徴収漏れではなく、
給与の払い過ぎとしてみるとわかりやすいと思います。
3月給与の未払計上がどのような仕訳になっているかわかりませんが、
決算としてみるのではなく、通常の仕訳処理としていていくとよいと思います。

<3月末時の給与:4月10日払い分>
給与 200,000/ 未払金 200,000

<4月10日支払い>
未払金 200,000/ 預金 180,000※(給与振込額:介護未徴収で支払)
          法定福利費 16,000(介護あり:正しい金額)
          源泉税   5,000               
「〇〇〇」 1,000/
(給与過払分:介護保険料分)←この勘定科目をどうするか?ですよね。
給与過払(払い過ぎ=先渡し分としてみれば、前払金になるかな?と思います。)

5月10日給与支払い
給与 200,000 /預金 178,000
         法定福利費 16,000
         源泉税 5,000
         前払金 1,000

> 返信ありがとうございます
>
> 3月分の給与は3月末で未払金を計上しています
> 3月分の社会保険料は会社負担分のみ3月末で未払金計上しています
>
> 回答頂いた件、
> 未収分の介護保険料を前払金とするとなっていますが3月分の保険料の納付は4月末ですよね?
> 4/10時点では支払いしてませんが前払金となるのでしょうか
>
> もう少しよく考えてみます
>
>
>

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者tonさん

2023年04月11日 20:31


>
> 3月分の給与は3月末で未払金を計上しています
> 3月分の社会保険料は会社負担分のみ3月末で未払金計上しています
>
> 回答頂いた件、
> 未収分の介護保険料を前払金とするとなっていますが3月分の保険料の納付は4月末ですよね?
> 4/10時点では支払いしてませんが前払金となるのでしょうか
>
> もう少しよく考えてみます


こんばんは。横からですが…
そもそも決算またぎなのでしょうか。
預り金等控除内容を支給時に処理されているのであれば決算またぎにはならないと思いますが…
とりあえず。

Re: 社会保険料誤徴収 決算またぎ

著者wagonさん

2023年06月11日 14:59

削除されました

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