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税務管理

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別途手当の取扱い

著者 福田一公 さん

最終更新日:2023年04月26日 10:29

いつも大変お世話になっております。
弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
①給与手当として支給をするのか、
報奨金として福利厚生費で処理するのか、
どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
ご教示お願い致します。

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