相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業災害の不休、休業の判定について

著者 ムック さん

最終更新日:2023年04月28日 18:26

金曜日の夕刻、労災が発生し、軽症であった。
土日は社休日であった為、月曜日から通常出勤した場合、休業0日で不休災害となりますか。

スポンサーリンク

Re: 休業災害の不休、休業の判定について

著者ぴぃちんさん

2023年04月28日 22:44

こんばんは。記載の文章の意味がよくわかりません。

労働災害にて医療機関を受診する必要が生じ、受診したが結果として労務不能でなく、かつ通院も必要ないということでしょうか。

実際の状況がよくわからないのですが、仮でなく、、実際がどうであるのかを確認されてください。



> 金曜日の夕刻、労災が発生し、軽症であった。
> 土日は社休日であった為、月曜日から通常出勤した場合、休業0日で不休災害となりますか。

Re: 休業災害の不休、休業の判定について

著者ムックさん

2023年04月29日 06:54

お世話様です。
金曜日に労働災害が生じて医療機関を受診しました。受診したが結果、労務不能では無いため休明の月曜日から通院しながら就労するということになります。





> こんばんは。記載の文章の意味がよくわかりません。
>
> 労働災害にて医療機関を受診する必要が生じ、受診したが結果として労務不能でなく、かつ通院も必要ないということでしょうか。
>
> 実際の状況がよくわからないのですが、仮でなく、、実際がどうであるのかを確認されてください。
>
>
>
> > 金曜日の夕刻、労災が発生し、軽症であった。
> > 土日は社休日であった為、月曜日から通常出勤した場合、休業0日で不休災害となりますか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP