相談の広場
会社内の仕事のときには、昼食は各自持参で個人持ちですが、現場にでたときは外食代金を会社で負担することにした場合、現物支給として課税するのは、一食でもでしょうか?
給与明細にはどういう形で記載するものなのかも合わせて教えて頂きたいです。
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> 会社内の仕事のときには、昼食は各自持参で個人持ちですが、現場にでたときは外食代金を会社で負担することにした場合、現物支給として課税するのは、一食でもでしょうか?
> 給与明細にはどういう形で記載するものなのかも合わせて教えて頂きたいです。
こんばんは。
食事提供については国税局に説明があります。
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
食事の価額
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額
2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
残業等の食事は常識範囲であれば課税問題は生じませんが昼食においては本人負担が無ければ課税問題が生じます。
実際現場勤務がどの程度なのか解りませんが通常営業職をされている方に食事手当があるのは見聞していませんが通常の給与手当の一部として食事手当として支給するのも方法でしょう。
食事の代金補填であれば領収証で確認して非課税枠の支給とするのもいいでしょう。
まずはどのように支給するのか検討するのが先かと思います。
給与明細はその後でいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
通常の業務が朝~夕方であれば、仕事している日であるかどうかに関わらず、昼食については一般的には摂取することになるでしょうから、それを会社が費用を負担しなければならないということにはならないでしょうから、現場に出ているから、出張しているからといって本人が通常食している昼食代を負担しなければ奈良にということにはならないでしょうから、その金額を会社が負担するのであれば課税給与としての判断が妥当になることが多いかとは思います。
まあ個別の判断となるケースがないわけではありませんが、会社の経費としなければならない理由を貴社が明確に説明ができるかどうかでしょう。
食費を課税給与として支給されるのであれば、○○手当の名称は貴社で決めていただければよいと考えます。必ずこの名称でなければならないというわけではありませんから。
> 会社内の仕事のときには、昼食は各自持参で個人持ちですが、現場にでたときは外食代金を会社で負担することにした場合、現物支給として課税するのは、一食でもでしょうか?
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