相談の広場
相手方に請求書(インボイス)を発行するときに、
売上全体から10%を管理料として差し引いて請求する契約になっています
業務A 5000円
業務B 5000円
管理料(10%) ▲1000円
---------------------------
合計 9000円
消費税 900円
合計支払額 9900円
でいいのでしょうか?
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> 相手方に請求書(インボイス)を発行するときに、
> 売上全体から10%を管理料として差し引いて請求する契約になっています
>
> 業務A 5000円
> 業務B 5000円
> 管理料(10%) ▲1000円
> ---------------------------
> 合計 9000円
> 消費税 900円
> 合計支払額 9900円
>
> でいいのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
まだインボイスが効力を発揮しないのでサンプル判断ですが
相殺の場合も返還インボイスが必要でしょう。
請求分は請求分
値引分は値引分
と分けて作成し結果として請求額が相殺されるとする必要があるように思います。
業務A 5000円
業務B 5000円
---------------------------
合計 10,000円
消費税10% 1,000円
----------------------------
請求合計 11,000円
----------------------------
返還分
管理料(10%) ▲1000円
---------------------------
合計 ▲ 1.000円
消費税10% ▲100円
---------------------------
合計額 ▲ 1.100円
---------------------------
請求額 9,900円 (税込)
以上になります。
ネットで返還インボイスを検索すると色々あるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
返還、といった大げさな処理になってしまうのでしょうか?
項目を”値引き”に変えれば
そのような処理をする必要もなく、合計から差し引くだけでよいといった具合でしょうか?
> > 相手方に請求書(インボイス)を発行するときに、
> > 売上全体から10%を管理料として差し引いて請求する契約になっています
> >
> > 業務A 5000円
> > 業務B 5000円
> > 管理料(10%) ▲1000円
> > ---------------------------
> > 合計 9000円
> > 消費税 900円
> > 合計支払額 9900円
> >
> > でいいのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> まだインボイスが効力を発揮しないのでサンプル判断ですが
> 相殺の場合も返還インボイスが必要でしょう。
> 請求分は請求分
> 値引分は値引分
> と分けて作成し結果として請求額が相殺されるとする必要があるように思います。
>
> 業務A 5000円
> 業務B 5000円
> ---------------------------
> 合計 10,000円
> 消費税10% 1,000円
> ----------------------------
> 請求合計 11,000円
> ----------------------------
>
> 返還分
> 管理料(10%) ▲1000円
> ---------------------------
> 合計 ▲ 1.000円
> 消費税10% ▲100円
> ---------------------------
> 合計額 ▲ 1.100円
> ---------------------------
>
> 請求額 9,900円 (税込)
>
> 以上になります。
> ネットで返還インボイスを検索すると色々あるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> 返還、といった大げさな処理になってしまうのでしょうか?
> 項目を”値引き”に変えれば
> そのような処理をする必要もなく、合計から差し引くだけでよいといった具合でしょうか?
>
こんばんは。
相殺振込手数料も返還インボイスになります。
なので大げさとかではなく今後はこれが通常の言い回しになるのではと考えます。
但し1万以下であれば返還インボイスは不要という判断も出ています。
参考金額の差引は1万以下なので返還インボイスは不要になりますが
実額が1万以上であれば返還インボイスは必要になります。
国税庁多ネット情報等
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。 ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
後はご判断ください。
とりあえず。
この場合は、返還ということではなく、
請求書の内訳として記載しているので、
”売上全体から10%を管理料として差し引いて請求する契約になっています”
により、元々の商品の請求額が10%引かれたものであり、
なぜ10%引きになっているかを記載されているにすぎないのではないでしょうか?
例えば商品A 100円、につきましても、細かくかけ、となると
マージンだなんだかがあるわけですが、無記載ですし
上記が返還、という扱いになるということもないと思います
ご指摘の返還インボイスにあたるのは、請求書を送付した後や、金銭のやり取りが発生した後や売掛買掛処理をしたとに、あとから割引をする場合のことではないでしょうか?
振込手数料のせいでインボイズと入金額が異なる、後から割り引いたので消費税がずれる、といったような
振込手数料などのために、1万以下は返還インボイス不要になったようですが
> > 返還、といった大げさな処理になってしまうのでしょうか?
> > 項目を”値引き”に変えれば
> > そのような処理をする必要もなく、合計から差し引くだけでよいといった具合でしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 相殺振込手数料も返還インボイスになります。
> なので大げさとかではなく今後はこれが通常の言い回しになるのではと考えます。
> 但し1万以下であれば返還インボイスは不要という判断も出ています。
> 参考金額の差引は1万以下なので返還インボイスは不要になりますが
> 実額が1万以上であれば返還インボイスは必要になります。
>
> 国税庁多ネット情報等
> インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。 ただし令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
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> 後はご判断ください。
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