相談の広場
教えて下さい!
契約書を交わす時に、会社名だけの社判と、代表者印とどちらを押すのか尋ねたところ、代表者印を押すよう言われました。
代表者印でないといけない理由を教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
通常は、相手次第だと思います。
その契約に対して、責任を取れるレベルの人が
承認すればよいのだと思います。
大きな会社の場合には、社内カンパニーもありますし、
部や課でも百人以上の規模も多いです。
私の会社のお客様では、大きな会社では部長レベルの
契約印の場合もあります。
契約の有効性だけを言えば、代表取締役社長だろうが、
部長の個人印でも、相互の合意した契約には同じ履行責任が
発生し、なつ印による差異はありません。
例外としては、不動産取引等でしょうか。
そうした場合は、登記された法人印または代表印が
必要なのだと思います。
それ以外の一般的な取引契約は、代表印である必要は
ないのだと思います。
とは言え、私の会社ではお客様が要求されれば、
その通りにしております。
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