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労務管理

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36協定の起算日について

著者 perch さん

最終更新日:2023年07月24日 16:32

基本的なことをお尋ねして恐縮ですが、労務管理初年度のため教えていただきたいことがあります。
弊社は毎年6月1日を起算日として特別条項付き36協定を締結しています。
月の残業が45時間を超えないよう負荷調整をしているものの、繁忙でどうしても月45時間を超えても年6回までというルールを破らないよう社内で周知しています。起算日の考え方について確認させてください。

【前提】
・給与計算は毎月1日から月末日を1ヶ月としている
・月末で締めた勤怠分を翌月15日に給与として支払
  例)5月1日から5月31日の勤怠登録分を6月15日に支払

【質問】
令和5年6月1日起算日というのは令和6月1日からの勤怠管理からが対象となりますか?それとも令和5年6月給与(勤怠は5月1日から31日分の給与)が対象となりますか?
上記質問の意図は6月に支給した給与(5月勤怠)では月45時間を超えており、令和5年6月1日を起算として労基へ申請した特別条項付き36協定の年6回のカウントに含まれるかどうかを知りたいためです。

考え方についてご教示いただけますと幸いです。

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Re: 36協定の起算日について

著者うみのこさん

2023年07月24日 18:17

給与計算期間とは全く無関係で、起算日以降の「労働」から対象です。

Re: 36協定の起算日について

著者perchさん

2023年07月25日 12:34

> 給与計算期間とは全く無関係で、起算日以降の「労働」から対象です。
うみのこさん、ご返信ありがとうございました!
起算日以降の「労働」で管理していきます。
大変助かりました。

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