相談の広場
単身赴任中でも産後パパ育休、父親の育児休業は取得できますか。
単身赴任中ですが、もうすぐ妻が出産なので、育児休業を取得し、妻と同居しようと思います。(1年育間児休業取得予定です)
単身赴任中でも産後パパ育休は取得できるんでしょうか。産後パパ育休に条件ってありますか。
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> 単身赴任中でも産後パパ育休、父親の育児休業は取得できますか。
> 単身赴任中ですが、もうすぐ妻が出産なので、育児休業を取得し、妻と同居しようと思います。(1年育間児休業取得予定です)
> 単身赴任中でも産後パパ育休は取得できるんでしょうか。産後パパ育休に条件ってありますか。
横から失礼します。
回答のプロがいらしゃったのですが、鳴りをひそめてさびしくなりました。出産予定日から遅れて出生しても、申し出た予定日(開始日)から育児休業開始できます。
どこをどう読めばその結論だせるのか、今もふしぎなのですが、詳細版規定例9条5項3号、28日に達すれば出生時育休終了という規定に、予定日後に出生した場合は、予定日以後からカウントする、とかかれてあります。すなわち出生前の休業もカウントにいれ28日で終了ということになります。
なお、質問の本旨同居要件ですが、法の定めには、深夜業の制限に他の同居者が入る場合の言及しかありませんので、この点育児休業では問題になりません。規定例の同居は昔の残滓でしょうか。
> 単身赴任中でも産後パパ育休、父親の育児休業は取得できますか。
> 単身赴任中ですが、もうすぐ妻が出産なので、育児休業を取得し、妻と同居しようと思います。(1年育間児休業取得予定です)
> 単身赴任中でも産後パパ育休は取得できるんでしょうか。産後パパ育休に条件ってありますか。
体調を崩し、暫く休養しており、2週間分程を遡って拝読していて、気になる回答を見ましたので、遅くなりましたが見解を述べます。
結論から言うなら、産後パパ育休も従来からの育休も、出産予定日から取得できます。ご質問の産後パパ育休に関するならば、その根拠となる法文は以下のとおりです。かなり周りくどく二重カッコになっていて読みにくいのですが、産後パパ育休の定義についての中で、「出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」と明記されています。
(出生時育児休業の申出)
第九条の二 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第九条の 五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては 当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出 産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を 定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。
他の回答者さんのご意見の中にあった、「ずれは個人の有休休暇で埋め合わせる・・」のは、本人が制度を理解したうえでの判断なら問題ありませんが、会社側がそのように指導したのであれが、明らかな誤りです。早急に訂正すべきです。
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