相談の広場
初歩的な質問です。
退職後、復職した従業員のマイナンバーについてです。
マイナンバーは利用目的が果たされた時点で適切な方法で廃棄する必要がありますが、
所管法令で保存期間が定められている書類は、保存期間が経過するまでマイナンバーとともに保管しておくことになります。
当社ではマイナンバーをシステム上で管理し、一定の帳簿として備えておりますので、退職後も7年を経過するまではシステム上にマイナンバーを保管している状態になります。※1
退職後、復職した従業員のマイナンバーは、システム上保管している状態ですが、再度回収する必要があるでしょうか。
※1の根拠 以下の「Q1-3-7」より
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
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> 初歩的な質問です。
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> 退職後、復職した従業員のマイナンバーについてです。
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> マイナンバーは利用目的が果たされた時点で適切な方法で廃棄する必要がありますが、
> 所管法令で保存期間が定められている書類は、保存期間が経過するまでマイナンバーとともに保管しておくことになります。
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> 当社ではマイナンバーをシステム上で管理し、一定の帳簿として備えておりますので、退職後も7年を経過するまではシステム上にマイナンバーを保管している状態になります。※1
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> 退職後、復職した従業員のマイナンバーは、システム上保管している状態ですが、再度回収する必要があるでしょうか。
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> ※1の根拠 以下の「Q1-3-7」より
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
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こんにちは。私見ですが…
過去に在職し再度雇用した者については法令保管説明をし既に保管している情報を使用する旨を説明・了承を得られれば特段収集する必要はないと考えます。
既にあるからいいよね ではなく
退職後も保管義務があり情報はあるのでそのまま使用しますがいいですか と
その際に前回収集した内容から変更があるのかを確認されるといいでしょう。
変更内容だけを解るようにされるといいのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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