相談の広場
最終更新日:2023年08月11日 11:10
いつも大変参考にさせていただいております。
傷病手当についてです。
体調不良で早退した場合は、待機期間の初日に参入することができ、また、待機完成後であれば数日出社があったとしても、他の欠勤日が支給対象になると認識しております。
もし、待機完成後に出社したものの午後は早退したとき、不足した労働時間分として給与が減額された場合、減額分は支給の対象になるのでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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> いつも大変参考にさせていただいております。
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> 傷病手当についてです。
> 体調不良で早退した場合は、待機期間の初日に参入することができ、また、待機完成後であれば数日出社があったとしても、他の欠勤日が支給対象になると認識しております。
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> もし、待機完成後に出社したものの午後は早退したとき、不足した労働時間分として給与が減額された場合、減額分は支給の対象になるのでしょうか。
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> 基本的な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
下記情報があります。
計算は1日単位で計算、支給されます。
労務不能期間だとしても、少しでも勤務をすればその日については傷病手当金支給の対象外となります。
早退という事は勤務したことになりますので傷病手当金の対象外ですから可能であれば半日有休や時間有休等で対応出来ればいいのではと考えます。
その対応が出来なければ早退控除となっても致し方ありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさま
ご返信いただきましてありがとうございます。
少しでも勤務していれば、傷病手当金支給の対象外なのですね。
直ぐにお返事いただけて助かりました。
早退分は相談の上、半日有休で対応したいと思います。
本当にありがとうございました。
> > いつも大変参考にさせていただいております。
> >
> > 傷病手当についてです。
> > 体調不良で早退した場合は、待機期間の初日に参入することができ、また、待機完成後であれば数日出社があったとしても、他の欠勤日が支給対象になると認識しております。
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> > もし、待機完成後に出社したものの午後は早退したとき、不足した労働時間分として給与が減額された場合、減額分は支給の対象になるのでしょうか。
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> > 基本的な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
> >
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>
> こんにちは。
> 下記情報があります。
>
> 計算は1日単位で計算、支給されます。
> 労務不能期間だとしても、少しでも勤務をすればその日については傷病手当金支給の対象外となります。
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> 早退という事は勤務したことになりますので傷病手当金の対象外ですから可能であれば半日有休や時間有休等で対応出来ればいいのではと考えます。
> その対応が出来なければ早退控除となっても致し方ありません。
> 後はご判断ください。
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