相談の広場
4~5年前まで従業員が退職する際、最後の給与は現金手渡しで行っていたのですが、
会社に取りに来ず音信不通になってしまった人の給与が残ったままになっています。
5年以上経過し時効になっていると思うのですが、
小口現金として戻す場合、
(借方)現金 /(貸方)雑収入 の仕訳でいいのでしょうか。
貸方の勘定科目がわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 4~5年前まで従業員が退職する際、最後の給与は現金手渡しで行っていたのですが、
> 会社に取りに来ず音信不通になってしまった人の給与が残ったままになっています。
>
> 5年以上経過し時効になっていると思うのですが、
> 小口現金として戻す場合、
> (借方)現金 /(貸方)雑収入 の仕訳でいいのでしょうか。
>
> 貸方の勘定科目がわかりません。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
前期損益修正益 でしょう。
今年度ではなく過年度分なので当年度分と分けて処理されてはどうでしょうか。
あと最後の給与はとありますので普段は振込なのでしょう。
であれば利用していた口座に振り込むことは出来ないのでしょうか。
単に5年経過で時効として処理するのは簡単ですが
事業所としては支払う義務はありますので上司に確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 4~5年前まで従業員が退職する際、最後の給与は現金手渡しで行っていたのですが、
> 会社に取りに来ず音信不通になってしまった人の給与が残ったままになっています。
>
> 5年以上経過し時効になっていると思うのですが、
> 小口現金として戻す場合、
> (借方)現金 /(貸方)雑収入 の仕訳でいいのでしょうか。
>
> 貸方の勘定科目がわかりません。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
基本的には雑収入(不課税)が適当かと思います。
一度確定した債務が従業員様の受取拒絶により戻し入れるということですので、前期損益修正益は馴染みません。
ただし、残っているからといって簡単に戻し入れるということはできません。
受取催促をしたうえで受け取りに来なかったことを証明しなければなりません。
普通郵便でもいいのですが、該当住所に居住していると郵便物が届いてしまいます。
よって、簡易書留等で督促をした事実を残しておくことが重要です。
また、宛先不明等で返ってきてしまった場合にはそれが証拠となります。
万が一、簡易書留で届いた場合には、現金書留で送るのも一つの手です。
退職事由はわかりませんが、長く顔を出していない場所にお金をもらうためだけに顔を出すというのは気が引けるものです。
もしかすると、督促をされているが、来ない原因はその点にあるかもしれません。
もしそれで届いてしまえば、余計な仕訳を考えなくて済みますので一つの策として検討してみてはいかがでしょうか?
それと、源泉計算はどのようにされていましたか?
もし、源泉等を控除している場合には、そのあたりの処理も必要になりますので十分ご注意ください。
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