相談の広場
お恥かしい話ですが、年金の仕組みがよくわかっていません。
今まで国民年金、厚生年金、企業の年金基金等に加入してきましたが、年金を受け取る時には、それぞれに支払った期間に応じての金額が支払われるのでしょうか?
例えば国民年金加入期間が5年で厚生年金加入期間が20年だとすると、国民年金から5年分、厚生年金から20年分の金額が合算されて支払われるのでしょうか?
また、途中6ヶ月だけ払っていた大企業の年金基金がある場合には6ヶ月分の年金は、その基金から支払われるのでしょうか?
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国民年金が1階部分、厚生年金が2階部分、厚生年金基金が3階部分と考えてください。
企業に勤めていて厚生年金保険料を支払っているとき、実は国民年金にも加入していることになります。
> 今まで国民年金、厚生年金、企業の年金基金等に加入してきましたが、年金を受け取る時には、それぞれに支払った期間に応じての金額が支払われるのでしょうか?
国民年金は期間のみに応じて、厚生年金や基金は、期間と給料・賞与(平成15年4月以降)に応じた金額になります。
> 例えば国民年金加入期間が5年で厚生年金加入期間が20年だとすると、国民年金から5年分、厚生年金から20年分の金額が合算されて支払われるのでしょうか?
65歳からの本来の年金受給について。
1階部分の国民年金で老齢基礎年金が25年分と、2階部分の老齢厚生年金が20年分です。
厚生年金の期間は、同時に国民年金の期間でもあるのです。
> また、途中6ヶ月だけ払っていた大企業の年金基金がある場合には6ヶ月分の年金は、その基金から支払われるのでしょうか?
こまぎれの厚生年金基金は、「企業年金連合会」というところに集められて、そこから支給されます。
国民年金と厚生年金は社会保険庁、それとは別に企業年金連合会に請求することになります。
基金が解散したとか、代行返上したとか、いろいろなケースがありますが、とりあえず、基本的なところだけの説明ですが、いかがでしょうか。
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