相談の広場
弊社の有休起算日が年に3回あります、
(4/1、8/1、12/1)
煩雑かつ分かりづらいため、4/1に統一をしたいのですが、その場合に現在の社員を移行するには、どのようにするのがいいのでしょうか。
付与から2年間は権利があると思いますが、会社が問題なければ40日以上になってもよいのでしょうか。
スポンサーリンク
ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます。
> こんばんは。
>
> 簡便にであれば、現行8/1及び12/1に付与している社員を4/1に前倒しして付与することで統一した年で対応できるでしょう。
>
> 有給休暇の時効は2年ですから、一過性に60日くらいの残日数になることはあるでしょうから、有給休暇の残日数がしっかり管理できれば大丈夫です。
>
>
>
> > 弊社の有休起算日が年に3回あります、
> > (4/1、8/1、12/1)
> > 煩雑かつ分かりづらいため、4/1に統一をしたいのですが、その場合に現在の社員を移行するには、どのようにするのがいいのでしょうか。
> > 付与から2年間は権利があると思いますが、会社が問題なければ40日以上になってもよいのでしょうか。
よこから失礼します。
改定のタイミングにもよりますが、今9月なので10/1改定(来年4/1改定でもおなじですが)としますと、8月は付与したわけですので、今度の12/1付与の人にも従前通り付与、さらに4/1付与となります。
どういうことかというと去年12/1に勤続1.5年の人に11日付与したのであれば、今年の12/1勤続2.5年12日付与、そして来年4/1勤続3.5年14日付与となります。1年超あけて付与することができないという法の規定を満たさねばならないからです。
もう一つ派生する問題として、10日以上付与した人への年5日時季指定義務について、ダブルトラック問題があります。規定してあるならそれにより対処、なければ規定化しておくことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]