相談の広場
工事契約書(いわゆる 注文書請書)について おしえてください。
長年気が付かなかったのですが
発注側についてですが 会社名、許可担当者の印しかありませんでした。
注文書請書の必須記載事項を色々調べてみましたがわかりませんでした。
発注者側、住所や会社印は必要ないのでしょうか。
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> 工事契約書(いわゆる 注文書請書)について おしえてください。
> 長年気が付かなかったのですが
> 発注側についてですが 会社名、許可担当者の印しかありませんでした。
>
> 注文書請書の必須記載事項を色々調べてみましたがわかりませんでした。
>
> 発注者側、住所や会社印は必要ないのでしょうか。
建設業法第19条に締結せねばならない契約項目が列記されています。そこには、書面にて列記項目網羅し、相互に交付するには「署名」または「記名押印」とあります。
契約権限者自身の自署なら押印は無用、ゴム印等であれば押印必須でしょう。で、どこどの誰かを明らかにするための住所所在地を書き添えるのでしょうが、これは商習慣でしょう。
この手の書面が問題になるのは、相手との訴訟になったときです。こちらを参考にどうぞ。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
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