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スーパー銭湯での迷惑行為(置き糞)への措置等について

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2023年10月01日 14:45

 当方はスーパー銭湯を運営している会社です。

 当施設のお風呂で、浴槽の外縁と窓ガラスとの間に、一定幅(30cm程度)の石材の構築物・排水溝を設けていますが、その石材構築物の上に、最近、小さな糞(人糞か動物の糞か不明)が置かれている(以下「置き糞」)との報告が、店舗からありました。
 当方では、風呂内の巡回清掃・水質検査等をスタッフにお願いしており、複数のスタッフから、2ヶ月前くらいから置き糞がみられ、先日は13個確認したとのことです。
 風呂施設内で大便はできるはずもなく、おそらく、外部から持ち込んでいるのではないか、愉快犯ではないかとのことです。

 いまのところ、お客さまから、苦情の申出はないのですが、早急に対応したいと考えています。

1.このような事案は、どういう罪に問われるのでしょうか。
思うに、目に見える形で「人の業務を妨害する」ということで、「威力業務妨害」でしょうか。
また、迷惑防止条例などにも該当するのでしょうか。

2.警察に被害届を出しても、どうにもならないので、当面、犯人を捜す必要があると思いますので、お客さまを装った「調査Gメン」の配置などが考えられますが、いかがでしょうか。

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