相談の広場
①平成19年4月中旬から派遣社員で働きはじめました。
5月中旬から病気になり会社を欠勤しています。
5月1日から会社の住所地の政府管掌の社会保険に加入。
5月分・6月分の保険料を支払いました。
②7月中旬に「傷病手当金」の用紙が会社から届きました。傷病手当の期間は5/29~7/31」
③病院に提出し、手続き中です。
④長期欠勤、復帰未定、社会保険料の会社負担の問題、
会社への報告連絡の義務を怠ったなどの理由を挙げられ、
急遽7/30付の退職届けの提出をしました(こちらとしては
させられたと言いたいところですが・・)
以上のような状態ですが、「5/29-7/31期間の傷病手当金」
の申請並びに受給は可能でしょうか?
どなたかお教えください。よろしくお願いします。
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5/1から被保険者になっていて欠勤が5月中旬からなのでしたら、
5月中旬の待期期間を終えた日の分から受給できます。
5/29からというのは間違っているのでは?
それとも、中旬の欠勤は飛び石だったのでしょうか?
欠勤日がいつなのか書かれていないので正確な回答はできませんが、
ご確認されたほうがよろしいかと思います。
もし、5月中旬から連続して欠勤されているのでしたら、傷病手当金の期間が間違えているということですから、
正しい日付を確認のうえ、医師の記入欄にその日付を書いてもらう必要があります。
中旬の欠勤の際に給与が支払われていたとしても、待期期間には入りますので、その日の分から記載してもらうべきです。
すでに病院に提出しているとのことですから、修正されることをオススメします。
また、退職日が7/30付けということですが、
その場合、7/31の時点ですでに資格喪失していることになりますから、
7/31の分の傷病手当金は受給できません。
資格喪失日が7/31ということで、7/31の分まで受給できるように思えるかもしれませんが、正確には7/31の0:00に資格喪失なのです。
したがって、受給できるのは7/30分までということになります。
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