相談の広場
いつもお世話になっております。
以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
・今年の5月に入社
・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
は、不要と考えてよいのでしょうか。
弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
(と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
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> いつもお世話になっております。
> 以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
>
> ・今年の5月に入社
> ・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
> ・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
>
> この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
> ・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
> ・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
> は、不要と考えてよいのでしょうか。
> 弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
>
> もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
> (と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
>
> 毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
こんばんは。
A社勤務 1月…4月 甲欄
5月…12月 乙欄
B社勤務 5月…12月 甲欄 ← 御社
でよろしいですか
御社ではA社の甲欄分を前職として年調する必要がありますので甲欄分のみ提出してもらいましょう。
A社の乙欄は確定申告が必要になります。
先ずは甲欄控除分のみを先に提出してもらうよう本人に説明しましょう。
A社は退職はしていませんが控除方式が変わっていますのでそれぞれに発行が必要になりますので間に合わないとはならないと思います。
それも無理であれば前職分未提出として年調未済として源泉票のみ発行しA社分と合わせて確定申告してもらいましょう。
とりあえず。
> いつもお世話になっております。
> 以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
>
> ・今年の5月に入社
> ・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
> ・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
>
> この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
> ・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
> ・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
> は、不要と考えてよいのでしょうか。
> 弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
>
> もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
> (と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
>
> 毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
ton様の答えに矛盾がある為、回答させていただきます。
ご質問の状況からすると、A社はあくまでも副業にしかすぎず、それ以外の会社で退職者源泉が出ているのではないでしょうか?
もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
そもそも、その従業員様から退職者源泉を受け取られていますか?
その記載内容を一度確認してみてはいかがでしょうか?
もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
簡単に決めつけずに、本人に確認し、ダメならA社に直接聞くしかないですね。
たなだい 様
ご回答ありがとうございます。
時系列的には、
2023年1月 A社入社(週2勤務)
2023年5月 弊社に入社(週3勤務)、A社(週2勤務)継続中
弊社と甲契約
となっております。
今年1月から弊社入社までの間に、A社以外の勤務先があったということは聞いていないので、退職者源泉はもらっておりません。
A社での契約が甲だったのか乙だったのか、確認したいと思います。
> もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
最初の質問とは内容がズレてしまうのですが、気になったのでお伺いします。
A社メイン=甲契約だったものを、A社副業=乙契約にする時は一度退職の手続きをしなければならないのですか?税区分を甲から乙に変更するだけだと思っていたのですが、誤りなのでしょうか。
>もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
➜弊社入社時に「扶養控除申告書」を提出してきたので、弊社を甲として処理をしております。こちらのご指摘の意図は、「従業員がA社に、甲から乙契約に変更したいと伝えていない可能性がある」ということを危惧されてのこと、でよろしいでしょうか。
> たなだい 様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 時系列的には、
> 2023年1月 A社入社(週2勤務)
> 2023年5月 弊社に入社(週3勤務)、A社(週2勤務)継続中
> 弊社と甲契約
>
> となっております。
> 今年1月から弊社入社までの間に、A社以外の勤務先があったということは聞いていないので、退職者源泉はもらっておりません。
> A社での契約が甲だったのか乙だったのか、確認したいと思います。
>
> > もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
>
> 最初の質問とは内容がズレてしまうのですが、気になったのでお伺いします。
> A社メイン=甲契約だったものを、A社副業=乙契約にする時は一度退職の手続きをしなければならないのですか?税区分を甲から乙に変更するだけだと思っていたのですが、誤りなのでしょうか。
>
> >もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
> なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
>
> ➜弊社入社時に「扶養控除申告書」を提出してきたので、弊社を甲として処理をしております。こちらのご指摘の意図は、「従業員がA社に、甲から乙契約に変更したいと伝えていない可能性がある」ということを危惧されてのこと、でよろしいでしょうか。
2点の質問ですが、1点目は会社様によると思います。
勤務形態が変わっていない以上、A社内で何も手続きを取られていない可能性があります。
もし、甲源泉を4月までA社でやっていたのであれば、そこまでの退職者源泉が必要です。
甲と乙を一緒にした源泉徴収票を作成することができない為、それを出すためには退職手続きを便宜上やっておく必要があると思います。
2点目は上記1点目の指摘に伴った不安要素で、感じ取られたそのままが危惧している部分となります。
> > いつもお世話になっております。
> > 以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
> >
> > ・今年の5月に入社
> > ・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
> > ・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
> >
> > この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
> > ・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
> > ・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
> > は、不要と考えてよいのでしょうか。
> > 弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
> >
> > もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
> > (と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
> >
> > 毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
>
> ton様の答えに矛盾がある為、回答させていただきます。
> ご質問の状況からすると、A社はあくまでも副業にしかすぎず、それ以外の会社で退職者源泉が出ているのではないでしょうか?
> もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
> そもそも、その従業員様から退職者源泉を受け取られていますか?
> その記載内容を一度確認してみてはいかがでしょうか?
> もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
> なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
> 簡単に決めつけずに、本人に確認し、ダメならA社に直接聞くしかないですね。
こんにちは。
年度途中継続勤務者の甲欄・乙欄発行の源泉票は退職とせずとも良かったはずです。
従業員が年度の途中に「甲欄から乙欄へ」取扱いが変わった場合、甲欄の分の源泉徴収票と乙欄の分の源泉徴収票を発行します。
■甲欄分の源泉徴収票
甲欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「主たる給与等の支払者でなくなった旨及びその年月日」を記載
■乙欄分の源泉徴収票
乙欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「年調未済」と記載
以前税務署に確認した時も2枚発行するだけで退職はしていないので退職日は不要と言われたことがあります。
ソフト対応ですと同一人物の2データ登録という形になろうかと考えますがいかがでしょう。
とりあえず。
> > > いつもお世話になっております。
> > > 以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
> > >
> > > ・今年の5月に入社
> > > ・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
> > > ・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
> > >
> > > この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
> > > ・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
> > > ・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
> > > は、不要と考えてよいのでしょうか。
> > > 弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
> > >
> > > もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
> > > (と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
> > >
> > > 毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
> >
> > ton様の答えに矛盾がある為、回答させていただきます。
> > ご質問の状況からすると、A社はあくまでも副業にしかすぎず、それ以外の会社で退職者源泉が出ているのではないでしょうか?
> > もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
> > そもそも、その従業員様から退職者源泉を受け取られていますか?
> > その記載内容を一度確認してみてはいかがでしょうか?
> > もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
> > なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
> > 簡単に決めつけずに、本人に確認し、ダメならA社に直接聞くしかないですね。
>
>
> こんにちは。
> 年度途中継続勤務者の甲欄・乙欄発行の源泉票は退職とせずとも良かったはずです。
>
> 従業員が年度の途中に「甲欄から乙欄へ」取扱いが変わった場合、甲欄の分の源泉徴収票と乙欄の分の源泉徴収票を発行します。
>
> ■甲欄分の源泉徴収票
> 甲欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「主たる給与等の支払者でなくなった旨及びその年月日」を記載
> ■乙欄分の源泉徴収票
> 乙欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「年調未済」と記載
>
> 以前税務署に確認した時も2枚発行するだけで退職はしていないので退職日は不要と言われたことがあります。
> ソフト対応ですと同一人物の2データ登録という形になろうかと考えますがいかがでしょう。
> とりあえず。
>
同一会社内のみであればその運用でいいと思いますが、年末調整をする会社自体が変わっていることを考えれば、退職者源泉は必要と考えます。
自分がその社員の年調をする立場であれば、甲源泉としての通算で年調をせねばならず、万が一就職していた事実を知りながら、年調時にそれを含めず過大還付になってしまったときのリスクを考えると、妥当な考えかと思います。
ネット情報を指し示すのではなく、実際に作業を実施する際のことを考えるべきと思いますがいかがでしょうか?
> > > > いつもお世話になっております。
> > > > 以前も年末調整について教えていただきましたが、再度別件で疑問が出てきたのでご教示いただけないでしょうか。
> > > >
> > > > ・今年の5月に入社
> > > > ・入社前から、別の会社:A社で勤務。弊社に入社後も継続中(Wワーク)
> > > > ・「扶養控除申告書」は入社時に弊社に提出済(弊社が甲です)
> > > >
> > > > この場合、A社には現在も在籍しているので「前職」という扱いにはならず、
> > > > ・A社の令和5年度の源泉徴収票の提出 や、
> > > > ・A社の1~4月分の給与収入を含めての年末調整
> > > > は、不要と考えてよいのでしょうか。
> > > > 弊社の給与収入だけでの年末調整でよいのでしょうか。
> > > >
> > > > もしかして、A社からは令和5年度分の源泉徴収票が「甲」と「乙」の両方が出るはずなので、「甲」の分の源泉徴収票をもらう必要があるのか、と気になってしまいました。
> > > > (と言っても、A社からの源泉徴収票が出るのを待っていたら弊社の年調に間に合わないのですが…)
> > > >
> > > > 毎回初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
> > >
> > > ton様の答えに矛盾がある為、回答させていただきます。
> > > ご質問の状況からすると、A社はあくまでも副業にしかすぎず、それ以外の会社で退職者源泉が出ているのではないでしょうか?
> > > もし仮に、A社で働いていたのが、御社をメインにしたうえでA社を副業扱いとするのであれば、A社側で一度退職の手続きを取らなければなりません。
> > > そもそも、その従業員様から退職者源泉を受け取られていますか?
> > > その記載内容を一度確認してみてはいかがでしょうか?
> > > もしA社がメインから副業に変わったのであれば、A社か御社のどちらが甲源泉になるか検討する必要があります。
> > > なぜなら、A社が乙源泉ではなく、甲源泉である可能性もあるからです。
> > > 簡単に決めつけずに、本人に確認し、ダメならA社に直接聞くしかないですね。
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> > こんにちは。
> > 年度途中継続勤務者の甲欄・乙欄発行の源泉票は退職とせずとも良かったはずです。
> >
> > 従業員が年度の途中に「甲欄から乙欄へ」取扱いが変わった場合、甲欄の分の源泉徴収票と乙欄の分の源泉徴収票を発行します。
> >
> > ■甲欄分の源泉徴収票
> > 甲欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「主たる給与等の支払者でなくなった旨及びその年月日」を記載
> > ■乙欄分の源泉徴収票
> > 乙欄での期間の「支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額」を記入し、「摘要」に「年調未済」と記載
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> > 以前税務署に確認した時も2枚発行するだけで退職はしていないので退職日は不要と言われたことがあります。
> > ソフト対応ですと同一人物の2データ登録という形になろうかと考えますがいかがでしょう。
> > とりあえず。
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>
> 同一会社内のみであればその運用でいいと思いますが、年末調整をする会社自体が変わっていることを考えれば、退職者源泉は必要と考えます。
> 自分がその社員の年調をする立場であれば、甲源泉としての通算で年調をせねばならず、万が一就職していた事実を知りながら、年調時にそれを含めず過大還付になってしまったときのリスクを考えると、妥当な考えかと思います。
> ネット情報を指し示すのではなく、実際に作業を実施する際のことを考えるべきと思いますがいかがでしょうか?
こんばんは。
既に書いていますが…
作業済みは書いていませんが以前税務署に確認したと書かせていただいています。
それでは足りませんか…
まあ 税務署も職員によって回答が異なるので何とも言えませんけど経験則では同一人物2登録で対応し退職処理はせず源泉票発行で完了しました。
どうするかは事業所の担当者によるのでしょう。
ただ問者様の内容は自社と他社1社で2社あるとの内容にはなっていないので前職甲欄個票があればそれで十分ではないかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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