相談の広場
私の会社では1日の境界線をその日の始業時刻から翌日の始業時刻までとなっております。
つまり、始業時刻が8:30であるならば32:30(翌8:30)までが1日の扱いになります。
定めた1日の境界線を超えて勤務した場合、時間外の取扱いはどのようになるのでしょうか?
例えば、前に述べた始業時刻8:30から39:00(翌15:00)まで勤務した場合の取扱いです。
境界線があっても、時間外勤務は連続してカウントするべきものなのか、境界線で区切り32:30(翌8:30)を超えた時間分は8時間を超えない限り時間外扱いにならないのかということです。
どなたかご存知でしたら、教えてください。
宜しくお願い致します。
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以前、サカモト社労士事務所さんがコラムで取り上げています。
ご参考になればと思います。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-746
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